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昭和57(あ)671 背任

裁判所

昭和60年4月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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426 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大槻龍馬の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、本件の事実関係のもとにおいては、信用組合の専務理事である被告人が自ら所管する本件貸付事務について、貸付金の回収が危ぶまれる状態にあることを熟知しながら、無担保であるいは十分な担保を徴することなく貸付を実行する手続をとつた以上、それが決裁権を有する組合理事長の決定・指示によるものであり、被告人が右貸付について組合理事長に対し反対あるいは消極的意見を具申した事情が存するとしても、所論のように任務違背がないとはいえないと解すべきであつて、これと同趣旨に帰する原判断は正当として是認することができる。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六〇年四月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官島谷六郎- 1 -

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