昭和25(あ)608 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人内山弘の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りであつて、第一

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判決文本文859 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人内山弘の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りであつて、第一審第一回公判調書中の不動文字による記載中「別に争うこと(陳述すること)はありません」というような被告人および弁護人の答弁の部分までが印刷になつていることを指摘して、第一審判決が正当に行われたか否かを疑い、ひいて被告人に対する不利益な供述の強要がありはしなかつたか、被告人が基本的人権を保有し得たりや否やを問題にして、違憲の主張をするのである。しかし公判調書の記載は必ずしも立会書記官の自筆であることを要するものではないのであつて、不動文字で記載することを禁ずる法規はない。そして公判調書は裁判長および裁判所書記官がこれに署名押印してその記載の正確なことを証明するのであるから(刑訴規則四六条)、不動文字だから不正確だとは言い得ない。ところで本件記載に当つて見ても、本件公判調書の記載の正確を疑わせる筋もなくまたそれにつき当事者から異議が申し立てられてもいない(刑訴法五一条)。それゆえ不動文字による公判調書の記載の理由だけで第一審公判手続の正当を疑い被告人の供述が不任意であつたかも知れないと主張するわけには行かないのであつて、右被告人の供述を任意自由の自白と認めた原審の判断をくつがえすに足りない。要するに論旨は名を憲法違反にかりた手続違背の理由なき主張にほかならず、上告の適法な理由にならない。 また本件は刑訴法四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、同法四〇八条、一八一条一項に従い、主文の通り判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 昭和二五年一二月二六日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長 、同法四〇八条、一八一条一項に従い、主文の通り判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 昭和二五年一二月二六日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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