昭和56(オ)988 建物退去土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和57年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和55(ネ)169
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浦部信児の上告理由について  土地の仮装譲受人が右土地上に建物を建築

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判決文本文415 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浦部信児の上告理由について  土地の仮装譲受人が右土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、右建 物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認 められないから、民法九四条二項所定の第三者にはあたらないと解するのが相当で ある。これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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