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昭和38(オ)877 建物所有権保存登記抹消登記手続請求

裁判所

昭和39年7月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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516 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。当事者双方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の推定告知がなされたときは、その告知は、民訴法二〇七条、一九〇条二項により、右期日に出廷していなかった当事者に対してもその効力を生じることは、当裁判所の判例とするところ(昭和二三年五月一八日第三小法廷判決・民集二巻五号一一五頁、同年九月三〇日第一小法廷判決・民集二巻一〇号三六〇頁参照)であり、いまこれを変更するの要をみない。よって論旨は採用しえない。同第二点について。本件建物が上告人Aの所有と認めるにたる証拠がない旨の原判決の引用する第一審判決の事実上の判断は、その挙示する証拠関係ならびに認定した間接事実に照らして肯認しえなくはない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、排斥を免れない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -

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