昭和56(オ)173 不当利益返還

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)1534
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中平健吉の上告理由及び上告代理人小幡良三の上告理由第四点につい て

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判決文本文1,476 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中平健吉の上告理由及び上告代理人小幡良三の上告理由第四点につい て  民法七一九条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正 連帯債務であつて連帯債務ではないから、右損害賠償債務については連帯債務に関 する同法四三四条の規定は適用されないものと解するのが相当であり(最高裁昭和 四三年(オ)第四三一号同四八年二月一六日第二小法廷判決・民集二七巻一号九九 頁、最高裁昭和四六年(オ)第一一〇九号同四八年一月三〇日第三小法廷判決・裁 判集民事一〇八号一一九頁参照)、右の共同不法行為が行為者の共謀にかかる場合 であつても、これと結論を異にすべき理由はない。したがつて、上告人がDの所論 共同不法行為を理由にしていた損害賠償請求訴訟の提起によつては被上告人の上告 人に対する損害賠償債務の消滅時効は中断しないものとした原審の判断は結局正当 であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  上告代理人小幡良三の上告理由第一点及び第二点について  上告人の原審における主張によれば、上告人は、昭和三一年二月ころ被上告人か ら株式の買付けを委任されたので、E証券株式会社の外務員Dに指示し、本件株式 を買い付けて昭和三一年四月中旬までにその株券を被上告人に引き渡した、という のである。右主張事実によれば、上告人は、委任事務を処理するにあたつて取得し た株券を被上告人に引き渡したことになるから(民法六四六条参照)、右引渡と同 時に本件株式は被上告人に帰属したものと解するのが相当であり、たとえ右引渡に 際して被上告人が上告人に約定していた代金の引換え支払をしなかつたからといつ - 1 - て、本件株式の帰属が別異になるものではないという は被上告人に帰属したものと解するのが相当であり、たとえ右引渡に 際して被上告人が上告人に約定していた代金の引換え支払をしなかつたからといつ - 1 - て、本件株式の帰属が別異になるものではないというべきである。したがつて、こ れと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用す ることができない。  同第三点について  委任契約の解除の効力が遡及しない旨を定めた民法六五二条の規定は、特定の株 式の買付けのような継続性をもたない事務の処理を目的とする委任契約を委任者の 債務不履行を理由にして解除する場合にも適用されるものと解するのが相当であり、 これと同旨の原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第五点について  記録によれば、被上告人の消滅時効の主張が信義誠実の原則に反するとか権利の 濫用となると解すべき根拠はないものとした原審の判断は正当であると認められる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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