平成1(オ)433 保管金返還

裁判年月日・裁判所
平成4年4月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和62(ネ)1736
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。      被上告人の民訴法一九八条二項の裁判を求める申立てを却下する。          理    由  上告

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判決文本文947 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。      被上告人の民訴法一九八条二項の裁判を求める申立てを却下する。          理    由  上告代理人松本治雄の上告理由について  相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保 管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めること はできないと解するのが相当である。上告人らは、上告人ら及び被上告人がいずれ も亡Dの相続人であるとして、その遺産分割前に、相続開始時にあった相続財産た る金銭を相続財産として保管中の被上告人に対し、右金銭のうち自己の相続分に相 当する金銭の支払を求めているところ、上告人らの本訴請求を失当であるとした原 審の判断は正当であって、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することがで きない。  被上告人の民訴法一九八条二項の裁判を求める申立てについて  第一審において仮執行宣言付給付判決の言渡しを受けた者が、控訴審で民訴法一 九八条二項の裁判を求める申立てをすることなく、第一審の本案判決変更の判決の 言渡しを受け、これに対して相手方が上告した場合には、被上告人は、上告裁判所 に対して右申立てをすることができない(最高裁昭和五四年(オ)第六九八号、第 七七〇号同五五年一月二四日第一小法廷判決・民集三四巻一号一〇二頁)。したが って、本件申立ては不適法として却下すべきである。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    大   西   勝   也             裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   廷 - 1 -          裁判長裁判官    大   西   勝   也             裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    木   崎   良   平 - 2 -

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