平成1(オ)433 保管金返還

裁判年月日・裁判所
平成4年4月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和62(ネ)1736
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。      被上告人の民訴法一九八条二項の裁判を求める申立てを却下する。          理    由  上告

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判決文本文717 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 被上告人の民訴法一九八条二項の裁判を求める申立てを却下する。 理由 上告代理人松本治雄の上告理由について相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。上告人らは、上告人ら及び被上告人がいずれも亡Dの相続人であるとして、その遺産分割前に、相続開始時にあった相続財産たる金銭を相続財産として保管中の被上告人に対し、右金銭のうち自己の相続分に相当する金銭の支払を求めているところ、上告人らの本訴請求を失当であるとした原審の判断は正当であって、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 被上告人の民訴法一九八条二項の裁判を求める申立てについて第一審において仮執行宣言付給付判決の言渡しを受けた者が、控訴審で民訴法一九八条二項の裁判を求める申立てをすることなく、第一審の本案判決変更の判決の言渡しを受け、これに対して相手方が上告した場合には、被上告人は、上告裁判所に対して右申立てをすることができない(最高裁昭和五四年(オ)第六九八号、第七七〇号同五五年一月二四日第一小法廷判決・民集三四巻一号一〇二頁)。したがって、本件申立ては不適法として却下すべきである。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官大西勝也裁判官藤島昭裁判官中島 廷- 1 -裁判長裁判官大西勝也裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平- 2 -

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