【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小田泰三、同中村生秀、同三宅省三、同中村倉之助名義の上告趣意は、憲 法三八条一項、二項違反をいう点もあるが、記録に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小田泰三、同中村生秀、同三宅省三、同中村倉之助名義の上告趣意は、憲法三八条一項、二項違反をいう点もあるが、記録に徴しても、取調官が自白を強要した事迹は認められないので、右違憲の主張は前提を欠くものであり、その余は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でず、以上すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によつて本件捜査中における最初の自白がなされた経過をみると、当初否認していた被告人に対し、その承諾のもとに、鑑識の専門係員によつてポリグラフ検査を行ない、その後の取調にあたつて、取調官が右検査の結果を告げ、真実を述べるように話したところ、被告人はしばらく沈黙していたが、やがて関係者に内密してくれるよう頼んでから、本件犯行をすべて自白するにいたつたというもので、その間には取調官が自白を強要したと認めるべき事迹は見当らず、その自白の任意性を疑うべき事情も窺われない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年六月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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