昭和61(ネ)470 京プロ未払賃金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和62年2月26日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 一 本件控訴をいずれも棄却する。 二 被控訴人らの附帯控訴に基づき、原判決主文第一項を次のとおり変更する。  控訴人は、被控訴人Aに対し、金六万六三五〇円を、被控訴人Bに対し、金一〇 一万

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判決文本文2,928 文字)

主   文 一 本件控訴をいずれも棄却する。 二 被控訴人らの附帯控訴に基づき、原判決主文第一項を次のとおり変更する。  控訴人は、被控訴人Aに対し、金六万六三五〇円を、被控訴人Bに対し、金一〇 一万九二八〇円をそれぞれ支払え。 三 当審の訴訟費用は、控訴人の負担とする。 四 この判決の第二項は、仮に執行することができる。        事   実 (求める裁判) 一 控訴人 1 原判決を取消す。 2 被控訴人らの請求及び附帯控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二 被控訴人ら 主文同旨。 (主張) 当事者の主張は、次に付加する他は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引 用する。 一 被控訴人ら 1 被控訴人らの昭和六〇年度、昭和六一年度の有給休暇日数は、この判決の別表 (五)記載のとおりである。 2 被控訴人らは、別表(六)記載のとおり有給休暇を行使した。  被控訴人らは、控訴人に対し、労働基準法三九条、控訴人の就業規則二六条、賃 金規則二三条に基づき、別表(九)記載のとおりの有給休暇相当分賃金の支払請求 権を有する。 3 前項の算定根拠は、次のとおりである。 (一) 被控訴人らの入社年月日は、別表(五)記載のとおりであり、就業規則二 六条による有給休暇日数は、同表記載のとおりである。 (二) 就業規則二六条五項によれば、有給休暇は翌年度に繰り越してとることが できることになつており、別表(六)記載の有給休暇の行使は、被控訴人らの保有 日数の範囲内である。 (三) 労働基準法三九条四項により、有給休暇を行使した期間については平均賃 金を支払わなければならないが、その計算は賃金規則二三条によることになる。 (四) 被控訴人らの給料は、毎月二〇日締めで翌月の一〇日に支払われる。被控 訴人らに支払われるものの一部は、賃金と目されない 金を支払わなければならないが、その計算は賃金規則二三条によることになる。 (四) 被控訴人らの給料は、毎月二〇日締めで翌月の一〇日に支払われる。被控 訴人らに支払われるものの一部は、賃金と目されない経費である。この経費を差し 引いた被控訴人らの賃金は、別表(七)、(八)記載のとおりである。  労働基準法一二条によれば、平均賃金とは、「これを算定すべき事由の発生した 日以前三ケ月間にその労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した 金額」であり、被控訴人ら関係部分は、別表(七)、(八)記載のとおりである。 (五) 被控訴人らに支払われるべき未払賃金は、別表(九)記載のとおりであ る。その他、労働基準法一一四条により、更に同額の附加金が支払われるべきであ り、その合計は、被控訴人Aについては、金四万〇二三二円、被控訴人Bについて は、金六一万七二〇四円となる。 (六) 原審認容分と合算して、被控訴人Aは金六万六三五〇円を、被控訴人Bは 金一〇一万九二八〇円の支払を求める。 二 控訴人  被控訴人らは、控訴人の従業員ではなく、請負契約の当事者であるが、仮に従業 員であるとしても、有給休暇に関する就業規則を無条件に適用すべきであるとする 見解は誤りである。  被控訴人ら配送業務に従事する者については、これまで有給休暇を適用したこと はない。 これは、基本的には、被控訴人らが雇用契約上の従業員労働者ではなく、請負契約 上の独立した当事者であり、被控訴人らの年収は約六〇〇万円であるのに、一般男 子従業員の平均年収が約三三〇万円であることから、被控訴人らに就業規則を無条 件に適用すると、被控訴人らの収入が一般男子社員の収入に比較して、余りにも高 額になりすぎることになる。 (立証)(省略)        理   由 一 被控訴人らの原審の請求に関する判断は、次に補正する他は、 すると、被控訴人らの収入が一般男子社員の収入に比較して、余りにも高 額になりすぎることになる。 (立証)(省略)        理   由 一 被控訴人らの原審の請求に関する判断は、次に補正する他は、原判決理由の説 示と同一であるから、これを引用する。 1 原判決四枚目表一〇行目の「結果」の次に(被控訴人Bは原審分)」を加え る。 2 同四枚目裏四行目の「決まつており、」の次に「準社員賃金計算基礎表に基づ き、配送件数、配送物の重量等に応じて計算された金員の支給を受け、」を加え る。 3 同五枚目表二行目の次に「証人Cの証言は右認定を左右するに足りず、他に右 認定を覆すに足る証拠はない。」を、六行目の「結果」の次に「(原審分)」をそ れぞれ加える。 4 同六枚目表五行目の「結果」の次に「(原審分)」を加える。 二 次に、被控訴人らの当審の請求について判断する。 1 成立に争いのない甲第二八号証の一、二に弁論の全趣旨を総合すると、被控訴 人らが昭和五九年度、昭和六〇年度とも全労働日の八割以上を出勤したことが認め られ、引用にかかる原判決理由二、1の説示によれば、被控訴人らの有給休暇日数 が、別表(五)記載のとおりであることが認められる。 2 成立に争いのない甲第二六号証、第二七号証の一ないし一二によれば、被控訴 人らが、別表(六)記載のとおり有給休暇を行使したことが認められ、他にこの認 定を覆すに足る証拠はない。 3 成立に争いのない甲第三二号証の一ないし三によれば、被控訴人Aが控訴人か ら支給された賃金が、別表(七)記載のとおりであることが認められ、他にこの認 定を覆すに足る証拠はない。 4 成立に争いのない甲第二五号証の一ないし一八によれば、被控訴人Bが控訴人 から支給された賃金が、別表(八)記載のとおりであることが認められ、他にこの 認定を覆すに足る証拠はない。 5 右 拠はない。 4 成立に争いのない甲第二五号証の一ないし一八によれば、被控訴人Bが控訴人 から支給された賃金が、別表(八)記載のとおりであることが認められ、他にこの 認定を覆すに足る証拠はない。 5 右1ないし4に基づいて計算すると、被控訴人らが、有給休暇行使によつて、 控訴人に対して支払を求め得る金額は、別表(九)記載のとおりであり、被控訴人 Aは金二万〇一一六円、被控訴人Bは金三〇万八六〇二円である。 三 弁論の全趣旨により、控訴人が被控訴人らが行使した有給休暇に対する賃金を 支払つていないことが明らかなので、労働基準法一一四条により控訴人に対して附 加金の支払を求める被控訴人らの請求は正当である。 四 以上によれば、被控訴人Aが金四万〇二三二円を、被控訴人が金六一万七二〇 四円の支払を求める附帯控訴請求は正当である。 五 よつて、本件控訴を棄却し、附帯控訴に基づいて原判決主文第一項を変更し、 当審の訴訟費用は、民訴法八九条を適用して、控訴人の負担とし、仮執行の宣言に ついては、同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 上田次郎 道下徹 渡辺修明) 別表(五)~(八)(省略) 別表(九) <07189-001>

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