昭和30(あ)257 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人大竹武七郎の上告趣意(一)について。  刑訴規則二四六条は、適当と認めるときは、判決書に控訴趣意書に記載された事

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判決文本文681 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人大竹武七郎の上告趣意(一)について。 刑訴規則二四六条は、適当と認めるときは、判決書に控訴趣意書に記載された事実を引用することができると規定しているだけで、特に判決書自体に控訴趣意書を添付することを明定していないのであるから、かかる場合における控訴趣意書は判決書の一部をなすものと解すべきではなく(昭和二八年(あ)二五〇二号、同年一〇月一日第一小法廷決定)、従つて必ずしも判決書自体に添付することを要するものではない。論旨引用の判例は、控訴趣意に対し判断をしなかつた場合のものであつて、本件に適切でない。 同(二)(イ)(ロ)について。 所論は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。原審弁護人原田左近、同小野実の控訴趣意につき原判決が要約しているところは正当であつて、原判決には所論のような判断遺脱又は理由不備の違法はない。 同(三)について。 所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 のみならず所論の第一審における訴訟手続上の事由に関しては控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を経ていないのであるから、上告適法の理由とならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二八日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎 裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

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