昭和27(あ)3741 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人菅谷瑞人の上告趣意(後記)について。  第一審判決第一、二の

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判決文本文396 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人菅谷瑞人の上告趣意(後記)について。 第一審判決第一、二の詐欺の事実は、同判決摘示の証拠により肯認し得られること原判決説示のとおりであるから、所論のように証拠なくして詐欺の事実を認定した違法はない。犯行後所論のように騙取物品の代金の一部を支払つたり若しくは代金の減額を受けたとしてもこれにより犯罪の成立を阻却するものでないことは言うまでもない。論旨は、独自の見解に立ち証拠によらないで犯罪事実を認定したことを前提として違憲を主張するものであるが、その前提を欠くことにおいてすでに理由がない。 よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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