裁判所
昭和42年9月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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右の者に対する詐欺被告事件(昭和四一年(あ)第二二五三号)について、昭和四二年三月六日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、同人から別紙のとおり上訴権回復の請求があつたが、同人が異議申立期間を徒過したのは、同人が、最高裁判所の上告棄却決定に対する不服申立方法は特別抗告であると誤信していたことによるものと認められ、自己または代人の責に帰することができない事由によつて申立人が上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたものとは認められない。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件請求を棄却する。昭和四二年九月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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