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昭和33(あ)188 傷害致死

裁判所

昭和33年4月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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310 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人青柳盛雄の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張にすぎないばかりでなく、官吏でも公務員でもない所論鑑定人の作成する書類に契印することは何ら法の要求するところでない。又同第二点は違憲をいうもその実質は量刑不当の主張にすぎないもので以上いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年四月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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