【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件は当裁判所がさきに、本件申立人のした上告の申立について、被告人及び弁 護人から刑訴四一四条、三七六条、同規則二六六条
主文 本件申立を棄却する。 理由 本件は当裁判所がさきに、本件申立人のした上告の申立について、被告人及び弁護人から刑訴四一四条、三七六条、同規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書の提出がないので刑訴四一四条、三八六条一項一号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し異議の申立を許す規定は存在しないのであるから本件申立は不適法として棄却すべきものである。 よつて、全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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