裁判所
平成10年2月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 京都家庭裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 職権により調査すると、本件観護措置決定は、平成一〇年二月六日取り消されたものと認められるから、本件抗告は、その申立ての可否を論ずるまでもなく、その利益を失ったものというべきである。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成一〇年二月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官井嶋一友裁判官小野幹雄裁判官遠藤光男裁判官藤井正雄裁判官大出峻郎- 1 -
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