平成15(さ)2 道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 大阪簡易裁判所
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判決文本文1,033 文字)

主文 原略式命令を破棄する。 本件公訴を棄却する。 理由 原略式命令は,平成13年7月26日に起訴された道路交通法違反被告事件について,「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成11年12月15日午後3時43分ころ,道路標識により原動機付自転車等の通行が禁止されている大阪府寝屋川市A町B番C号付近道路において,原動機付自転車を運転して進行したものである。」旨の事実を認定した上,道路交通法119条1項1号の2,8条1項,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,刑訴法348条を適用して被告人を罰金5000円に処し,平成13年8月10日確定した。 しかし,一件記録によると,被告人は,上記と同一の事実について,起訴に先立つ平成12年5月13日,交通反則通告書により反則金を納付すべき旨の通告を受け,その納付期限内に反則金を納付しなかったことから,当時少年であったため,大阪家庭裁判所に送致されたこと,被告人は,同裁判所裁判官が平成13年3月29日付けでした反則金の納付指示に基づき,その定められた期限内に反則金を納付していたが,同年5月14日及び6月18日,大阪府警察本部長が,同裁判所長に対し,被告人の反則金が不納付であると誤って通知したこと,そのため,同裁判所は,同日,本件を少年法20条により大阪地方検察庁に送致する決定をし,同検察庁から移送を受けた大阪区検察庁が,同年7月26日,被告人に対し,本件について公訴を提起するとともに,略式命令を請求したことが認められる。 以上によれば,本件については,道路交通法130条の2第3項,128条2項により,公訴の提起をすることが許されないのであるから,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決がされるべきであった。 によれば,本件については,道路交通法130条の2第3項,128条2項により,公訴の提起をすることが許されないのであるから,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決がされるべきであった。これと異なる原略式命- 1 -令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益である。 よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官佐藤典子公判出席(裁判長裁判官上田豊三裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官藤田宙靖)- 2 -

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