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昭和29(う)1782 窃盗被告事件

裁判所

昭和29年10月11日 東京高等裁判所 棄却

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382 文字

主文 本件控訴はこれを棄却する。当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。理由 本件控訴の趣意は弁護人鍜治良堅及び被告人提出の各控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。同第二点及び被告人の控訴趣意前段について。<要旨>しかし森林法第百九十七条の字句及び立法の趣旨にかんがみ且つ本件植栽にかかる椎茸を採取する過程につ</要旨>いて考察すると、原判決が縷々説示しているとおり、本件椎茸は右法条にいわゆる森林の産物に該当しないものと解するのが相当である。さすれば原審が被告人の本件所為に対し右法条を適用せず、刑法第二百三十五条を適用処断したのはまことに相当であり、原判決には所論のごとき擬律錯誤の違法はない。各論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事花輪三次郎判事山本長次判事栗田正)

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