【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人四宮久吉同小川徳次郎の上告趣意について。論旨は結局原審の裁量権内で なした事実の認定と刑の量定とを非難するに帰する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人四宮久吉同小川徳次郎の上告趣意について。論旨は結局原審の裁量権内でなした事実の認定と刑の量定とを非難するに帰するのであるから、かかる論旨は明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の事由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年一月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官斉藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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