昭和28(あ)4818 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人島田武夫の上告趣意第一点、第四点及び被告人両名の弁護人 古屋東、同南慎一郎の上告趣意第一点における各

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判決文本文440 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人島田武夫の上告趣意第一点、第四点及び被告人両名の弁護人古屋東、同南慎一郎の上告趣意第一点における各判例違反の主張は原審において控訴趣意として主張されず、原判決の判断を経ていない事項を主張するものであるから、判例牴触を生ずる余地がなく、適法な上告理由とならない(なお、所論は本件金員の授受は金員供与実行のための共謀音間の準備行為に外ならないと主張するが、第一審判決は被告人Aが被告人Bに選挙運動資金並に報酬として金員を供与したと認定しているのであるから、所論引用の判例は本件に適切でない)。其の余の各上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九牟三月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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