昭和25(あ)1244 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人富沢準二郎の上告趣意について。  所論は、いずれも、単なる訴訟法違反の主

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判決文本文600 文字)

主文 本件上告を棄却する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人富沢準二郎の上告趣意について。 所論は、いずれも、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の第三回公判調書(裁判宣告)中に、検事小泉輝三朗不出席と記載されていることは、所論のとおりである。しかし、公判調書中に単に検事と一般的、総括的に表示したのでなく、わざ々々特定の検事の官氏名を記載してあるところから見ると、右調書に「不出席」とあるのは、右特定の氏名の検事「出席」の誤記であること明白である。されば、原判決の裁判宣告手続には、所論一点のような違法を認めることはできない。次に、本件起訴状に、事件名として、進駐軍物資窃盗被告事件と記載したことは、所論のとおりである。しかし、本件公訴事実の内容は、進駐軍物資の窃盗事実であるから、前記件名の記載は、正に事件の内容に妥当し、所論二点のような違法は存しない。)被告人本人の上告趣意について。 所論は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。そして、記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 岩松三郎

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