【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 記録を調査すると、本件の上告趣意書差出期間内である昭和二六年五月二四日原 審弁護人米澤庄次郎から被告人両名のための上告
主文 本件各上告を棄却する。 理由 記録を調査すると、本件の上告趣意書差出期間内である昭和二六年五月二四日原審弁護人米澤庄次郎から被告人両名のための上告趣意書と題する書面が当裁判所へ差出されたが、各被告人から同人を当審における弁護人に選任する旨の書面は右差出期間の最終日同年同月二六日を経過した同月二九日に至つて始めて差出されたことが明である、されば本件においては上告趣意書を差出すべき期間内に有効な上告趣意書が差出されなかつたことに帰着するので刑訴法第四一四条、第三八六条第一項第一号により裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二六年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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