昭和31(オ)1047 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年9月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竺原巍の上告理由について。  しかし、原判決は、挙示の証拠で、結局控

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判決文本文565 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人竺原巍の上告理由について。 しかし、原判決は、挙示の証拠で、結局控訴人ら(被上告人ら)四名が共同して振り出した本件手形は、受取人白地のまま満期日後約一ヶ月を経た後手形金の支払により振出人の一人であるDに受戻されたものを更に同人からそのまま被控訴人(上告人)先代Eに交付され、同人において受取人を自己に補充したものであつて、被控訴人主張のごとくEは受取人を同人とする本件手形を満期前に振出交付を受けたものではないと認定しており、その認定は、挙示の証拠で肯認することができる。 されば、右のごとき事実関係の下において、原判決が、本件手形は、右のごとく支払により無効となつたものであつて、満期後に受取人白地の手形を受け取つた被控訴人先代E、したがつてその相続人であることに争のない被控訴人に対抗しうるものと解したのは、当裁判所においてもこれを正当として是認する。それ故、論旨第一は、採用し難く、また、論旨第二は、違憲をいうが、原判決の判示に副わない事実関係を前提とするものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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