【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人若山梧郎上告趣意について。 論旨は上告適法の理由を主張しないものであり、採用に値しない。 よつて旧刑訴四四六条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人若山梧郎上告趣意について。論旨は上告適法の理由を主張しないものであり、採用に値しない。よって旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官橋本乾三関与昭和二六年三月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔
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