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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人高橋清一の上告趣意第一点は、憲法三八条一項二項違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であり(なお、供述調書の記載内容を任意性調査の一資料とすることは差し支えなく〔昭和二八年一〇月九日第二小法廷判決、刑集七巻一〇号一九〇四頁参照〕、記録によるも所論供述調書に任意性があるとした原判決の判断に誤りがあるとは認められない。)、第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年六月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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