昭和29(オ)94 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人池田収二の上告理由第三点について。  所論について、原判決の判示する

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判決文本文650 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人池田収二の上告理由第三点について。  所論について、原判決の判示するところと記録に現われた証拠資料とを対照して 検討してみると、原判決は、本件当事者間に旧契約に引きつづき新たな契約が成立 した趣旨を認定したものと解するのが相当であり、必しも右契約の内容につき、原 判示以上の明示を要するものとは認められない。従つて所論は採用できない。  その他所論第一点(原判決挙示の証拠によれば、被上告人が母Dに代理権を与え たと認定した原判決に誤りは認められない)。及び第二点は結局事実認定を非難す るに帰し、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和 二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわ ゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    小   林   俊   三             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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