【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人大城朝申の上告趣意第一点について。 論旨に従えば、第一審判決に示された被告人Aの所為は包括一罪でなくて併合罪
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人大城朝申の上告趣意第一点について。 論旨に従えば、第一審判決に示された被告人Aの所為は包括一罪でなくて併合罪であるということになる。しかしかくては被告人のために不利益な主張となるから、採用することができない。 同第二点について。 所論の起訴状及び追起訴状を無効なものと認むべきでないことは、原判決に説明しているとおりである。論旨は、右の起訴状及び追起訴状が当然無効であることを前提とする憲法違反の主張、又は単に憲法違反に名を籍る主張たるに帰するから採用することができない。 同第三点について。 論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 弁護人花村四郎及び同高見沢博の上告趣意第一点について。 論旨は、本件に刑法二四六条一項を適用することは不当であるとの主張を前提として、原判決の違憲を主張する。しかし本件のような統制法違反を詐欺罪とすることは、当裁判所がしばしば判例として示しているとおり正当であるから、論旨はその前提を欠き、理由がない。 同第二点について。 論旨は量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 - 1 -昭和二九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村 保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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