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昭和29(オ)221 建物収去土地明渡等請求

裁判所

昭和30年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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512 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人弁護士中野義定、同伊藤利夫の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、昭和二四年法律八五号臨時宅地賃貸価格修正法及び同関係法令中には、地代家賃統制令五条一項、昭和二四年物価庁告示三六八号により昭和二四年五月三一日現在の土地台帳記載の賃貸価格を基準として算出された特定の土地の地代の停止統制額を改訂変更する趣意を含むものと解せざるを得ない規定は存しないから、右修正法に基く賃貸価格修正処分が右停止統制額を改訂変更する効力を有するものとは解し得ない。されば、右点に関し同旨に出でた原判決は正当であつて所論違法はなく論旨は理由がない。その他の論旨はすべて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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