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昭和25(あ)9 臨時物資需給調整法違反

裁判所

昭和25年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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257 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人武藤鹿三の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に該らないし同法四一一条を適用すべき事由も見当らない(なお犯行後の告示廃止の効力については昭和二三年(れ)第八〇〇号事件同二五年一〇月一一日言渡大法廷判決記載少数意見参照)よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従つて裁判官全員一致の意見により主文の如く決定する。昭和二五年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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