【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、刑訴法五四条によつて刑事手続に準用される民訴法一七三 条が憲法三二条に違反するという点は、裁判所の発
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告趣意のうち、刑訴法五四条によつて刑事手続に準用される民訴法一七三条が憲法三二条に違反するという点は、裁判所の発する書類の送達の方法、要件、効果などをどのように定めるかは、もつぱら立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではなく、その余の憲法違反をいう点は、原審における主張・判断を経ていないものであり、各判例違反をいう点は、所論引用の各判例は所論のような判示をしていないから、各所論はいずれも前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年九月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -
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