【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、刑訴法五四条によつて刑事手続に準用される民訴法一七三 条が憲法三二条に違反するという点は、裁判所の発
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、刑訴法五四条によつて刑事手続に準用される民訴法一七三 条が憲法三二条に違反するという点は、裁判所の発する書類の送達の方法、要件、 効果などをどのように定めるかは、もつぱら立法政策の問題であつて、憲法適否の 問題ではなく、その余の憲法違反をいう点は、原審における主張・判断を経ていな いものであり、各判例違反をいう点は、所論引用の各判例は所論のような判示をし ていないから、各所論はいずれも前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤 認の主張であつて、すべて刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五四年九月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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