【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しな い。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、単なる量刑不当の主張であって、刑訴405条に該当しない。また記録を精査しても、同411条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法3条の2刑訴法408条によって主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和26年8月2日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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