【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人市川三朗の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であ り、被告人Bの弁護人久保文雄の上告趣意は量刑の
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人市川三朗の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、被告人Bの弁護人久保文雄の上告趣意は量刑の非難であり、被告人Cの弁護人加藤隆久の上告趣意第一点は原判決の認定に副わない事実関係を前提とする違憲及び判例違反の主張であつて前提を欠き(第一審判決及び原判決は、いずれも所論のように全然犯意のなかつた被告人Cが、占領軍官憲から麻薬捜査の権限を与えられた被告人Aの詐術により犯意を生ぜしめられて第一審判決判示第五(二)の本件犯行を行つた事実を何ら認定していない。) 同第二点は事実誤認、同第三点は単なる法令違反の主張であり(自首は法律上当然にその刑を減軽すべき事由ではなく―刑法四二条一項―、従て所論原審弁護人の自首の主張は、刑訴三三五条二項の法律上刑の減免の理由となる事実の主張に該当しないから、右主張に対し判断を示さないことは違法ではない。)、被告人Cの弁護人正田光治の上告趣意第一点は違憲をいうも、その実質は事実誤認、これを前提とする法令違反の主張に帰し、同第二点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 輔裁判官岩松三郎
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