昭和41(ク)16 移送申立却下決定に対する抗告却下の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和40(ラ)180
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告人の抗告理由について。  本件抗告人が所論抗告審において民訴法一七〇条

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判決文本文724 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告人の抗告理由について。  本件抗告人が所論抗告審において民訴法一七〇条一項に従つて東京高等裁判所の 所在地において送達を受けるべき場所および送達受取人を定めてこれを屈け出る手 続をとらなかつたことは記録上明らかであるから、同裁判所書記官が同法一七〇条 二項に準拠して所論抗告棄却の決定を抗告人に宛て書留郵便に付して送達した点に 何らの違法はなく、また、送達事務取扱上の過失もない。  従つて、右送達の効果が生じたのは、同法一七三条の適用上、右発送の日である 昭和四〇年七月一九日であり、原審に所論特別抗告申立書が提出されたのは昭和四 〇年七月二五日であることが認められるとして、所論特別抗告が五日の抗告期間を 経過しているとした原審の判断に違法はなく、この点の違法を前提とする違憲の論 旨は、前提を欠くものといわねばならない。  その余の論旨は、すべて、民訴法四一九条ノ二所定の理由を主張するものとは解 されない。  よつて、本件抗告は、不適法として却下されなければならない。なお、抗告費用 は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。   昭和四一年一二月七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 - 幸 太 郎 - 2 -

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