【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人葛西千代治の上告理由について。 原審は、本件家屋が通常の木造二階建
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人葛西千代治の上告理由について。 原審は、本件家屋が通常の木造二階建で、その中上告人の占有部分が、二階八畳 間及び同三畳間の二室であり、右占有部分の規模構造を考慮に入れても、これを以 つて借家法一条の適用ある建物に当らない旨認定判断し、これが所論の如き独立排 他性を有するものでないとして居ること、原判文上明白である。以上の如く原審の 判断したのは正当であつて、これに所論の違法があるものとなし得ない。 論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 1 -
▼ クリックして全文を表示