【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人本田熊一及び被告人B弁護人原田義照の各上告趣意(後記)は、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人本田熊一及び被告人B弁護人原田義照の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年六月五日最高裁判所第三小法廷裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名押印することができない。 裁判官井上登- 1 -
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