昭和26(オ)724 農地買収処分取消請求及び土地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由について。  しかし補助参加人は単に当事者を補助するための従属的な地位

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判決文本文354 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由について。 しかし補助参加人は単に当事者を補助するための従属的な地位を有するものにすぎないから、その訴訟行為は被参加人の訴訟行為と牴触するを得ない(民訴六九条)と同時に、被参加人は参加人の訴訟行為と牴触すると否とを問わず、何時でも一切の訴訟行為をすることができるものといわなければならない。そしてこの理は参加人のした控訴を被参加人が取下げる場合においても異ることはないのである。所論はこれと反対の見解に立ち原判決を非難するものであつて採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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