昭和48(あ)1830 殺人、私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和51年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文320 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人荒川晶彦、同塙悟連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ、職権で記録を調査したが、被告人がAを殺害したものと認められるとした原判決の認定は、正当である。よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官松本卓矣公判出席昭和五一年四月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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