昭和45(あ)1754 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人および弁護人高瀬迪の上告趣意は、いずれも未決勾留日数の算入をし なかつた違法があるというのであるが、被告人は免

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判決文本文500 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人および弁護人高瀬迪の上告趣意は、いずれも未決勾留日数の算入をし なかつた違法があるというのであるが、被告人は免訴の判決に対しては、理由のい かんを問わず上訴することができないのである(昭和二三年五月二六日大法廷判決・ 刑集二巻六号五二九頁、昭和二九年一一月一〇日大法廷判決・刑集八巻一一号一八 一六頁、昭和三〇年一二月一四日大法廷判決・刑集九巻一三号二七七五頁参照)か ら、所論は、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四六年二月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三 - 1 -

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