【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人および弁護人高瀬迪の上告趣意は、いずれも未決勾留日数の算入をし なかつた違法があるというのであるが、被告人は免
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人および弁護人高瀬迪の上告趣意は、いずれも未決勾留日数の算入をし なかつた違法があるというのであるが、被告人は免訴の判決に対しては、理由のい かんを問わず上訴することができないのである(昭和二三年五月二六日大法廷判決・ 刑集二巻六号五二九頁、昭和二九年一一月一〇日大法廷判決・刑集八巻一一号一八 一六頁、昭和三〇年一二月一四日大法廷判決・刑集九巻一三号二七七五頁参照)か ら、所論は、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四六年二月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 - 1 -
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