昭和29(オ)502 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決が「主債務者である訴外Dにおいて同人の恩給を本件貸借の担保に供し、 その

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判決文本文1,244 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決が「主債務者である訴外Dにおいて同人の恩給を本件貸借の担保に供し、 その恩給証書及び恩給受領の委任状を被控訴人に交付してあつたところ、その後被 控訴人が右恩給証書及び委任状をDに返還した」との本訴当事者間に争なき事実に 立脚して、「恩給を受くる権利はこれを担保に供することができないことは恩給法 第一一条の規定によつて明であるから、右恩給担保は無効といわなければならない」 と判示し、該担保が一旦有効に成立したことを前提とする上告人(控訴人)主張に かかる民法五〇四条による保証債務免責の抗弁を排斥したことは論旨の指摘すると おりである。しかしながら、一般に取引の実際において恩給を担保に供するといえ ば、債務者たる恩給金受領権者が恩給証書と委任状とを債権者に交付して恩給金の 受領を債権者に委任し、同人をしてその受領した恩給金を債務の弁済に充当せしむ べきことを約すると同時に、右委任契約の解除権を放棄する特約をなすことによつ て、実質上恩給受領権自体に質権を設定すると同一の効果を収めることを指称する のであるから、他に特段の事情の認むべきものなき本件においては、右当事者間に 争なきところも、前示一般の事例による事実と認むべきに拘らず、原審が恰も恩給 を受くる権利そのものに質権を設定したものの如くに解して、上告人主張の前示抗 弁を排斥したのは失当の譏を免れないけれども、いわゆる恩給担保の実質的関係が 前説示のとおりである以上、その恩給金受領の委任と受領する恩給金による債務の 弁済充当についての合意はもとより有効ではあるが、その委任契約の解除権の放棄 を特約することは恩給法一一条に対する脱法行為として無効たること勿論であつて、 債務者は何時でも恩給金受領の委任 による債務の 弁済充当についての合意はもとより有効ではあるが、その委任契約の解除権の放棄 を特約することは恩給法一一条に対する脱法行為として無効たること勿論であつて、 債務者は何時でも恩給金受領の委任を解除し恩給証書の返還を請求し得るのである - 1 - から、前掲当事者間に争なき事実によるも、民法五〇四条にいわゆる「担保ヲ喪失 又ハ減少シタル」場合に該当しないこと明白である。それ故、原判決が前示事実関 係の下に所論上告人の抗弁を排斥したのは結局正当であつて、論旨は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 2 -

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