【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人両角誠英の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する所論もあるけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとお決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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