【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大藏敏彦の上告趣意のうち、延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに 刑罰を科することが憲法三九条に違反するという点
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大藏敏彦の上告趣意のうち、延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに 刑罰を科することが憲法三九条に違反するという点は、当裁判所大法廷判決(昭和 二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日判決・民集一二巻六号九三八頁、なお、 同四三年(あ)第七一二号同四五年九月一一日第二小法廷判決・刑集二四巻一〇号 一三三三頁参照。)の趣旨に照らし、その理由のないことが明らかであり、その余 の点は、実質において量刑不当の主張にすぎず、刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五三年六月六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 1 -
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