昭和52(あ)1222 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年6月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大藏敏彦の上告趣意のうち、延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに 刑罰を科することが憲法三九条に違反するという点

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判決文本文510 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大藏敏彦の上告趣意のうち、延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに 刑罰を科することが憲法三九条に違反するという点は、当裁判所大法廷判決(昭和 二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日判決・民集一二巻六号九三八頁、なお、 同四三年(あ)第七一二号同四五年九月一一日第二小法廷判決・刑集二四巻一〇号 一三三三頁参照。)の趣旨に照らし、その理由のないことが明らかであり、その余 の点は、実質において量刑不当の主張にすぎず、刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五三年六月六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 1 -

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