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昭和29(オ)482 借地権確認請求

裁判所

昭和32年12月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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396 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論は違憲をいうが、罹災都市借地借家臨時処理法二条は単に借地権設定の許否に関する規定であつて、憲法の保障する居住の自由とかかわりなきこと明白である。所論はひつきようこれと異なる独自の見解を前提として借地権設定の有無に関する同条の解釈適用を論難するに帰着するもので適法な違憲の主張とは認められない。なお所論の点に関する原判決の解釈は正当である。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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