昭和41(オ)851 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和42年5月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)448
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被上告人B1の原判決添付の別紙第一目録記載の(8)の物件 に対する請求を認容した部分を破棄する。      原判決中被上告人B2の請求を認容した部分を破棄する。    

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判決文本文1,823 文字)

主    文      原判決中被上告人B1の原判決添付の別紙第一目録記載の(8)の物件 に対する請求を認容した部分を破棄する。      原判決中被上告人B2の請求を認容した部分を破棄する。      前二項の部分について本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。      原判決中その余の部分に対する上告人の上告を棄却する。      前項の部分に関する上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点および第二点について。  上告人が、第一審以来被上告人B1の請求に対する抗弁として、原判決添付の別 紙第一目録記載の(8)の物件は、同被上告人の所有であつたとしても、訴外Dが 昭和三二年一一月競落によつてその所有権を即時取得した旨を主張していたにもか かわらず、原判決が、右抗弁についてなんらの判断をもしないで、右物件に対する 同被上告人の請求を認容したことは、所論のとおりである。また、上告人が、第一 審以来被上告人B2の請求に対する抗弁として、原判決添付の別紙第二目録記載の 物件は、同被上告人の所有であつたとしても、訴外Dが昭和三二年一一月競落によ つてその所有権を即時取得した旨を主張していたところ、原判決は、右物件は、同 被上告人の所有に属していたが、訴外Eの所有であるとして強制競売に付され、訴 外Dが競落した事実を認定しながら、右訴外Dは民法一九二条によつて右物件の所 有権を取得することはあり得ないと判示して、上告人の右即時取得の抗弁を排斥し た。  しかしながら、執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であ つても、競落人は、民法一九二条の要件を具備するときは、同条によつて右動産の - 1 - 所有権を取得できるものと解すべきである。したがつて、前記第一目録記載の(8) の物件については、所論のように訴外Dが競落したのであ 民法一九二条の要件を具備するときは、同条によつて右動産の - 1 - 所有権を取得できるものと解すべきである。したがつて、前記第一目録記載の(8) の物件については、所論のように訴外Dが競落したのであれば、同人は同条によつ てその所有権を取得することがあり得るし、また、前記第二目録記載の物件につい ても、訴外Dは同条によつてその所有権を取得することがあり得る筋合であるから、 上告人の前叙の各抗弁は、いずれも採用される余地のあるものである。  されば、原判決は、被上告人B1の請求に対する上告人の前叙の抗弁については、 判断遺脱の違法があり、また、被上告人B2の請求に対する上告人の前叙の抗弁に ついては、民法一九二条の解釈を誤つた違法がある。よつて、原判決中右抗弁にか かわる物件に対する請求を認容した部分は破棄を免れない。そして、右破棄部分に ついては、右抗弁が採用できるかどうかについてさらに審理を尽させる必要がある ので、本件を原審に差し戻すのを相当とする。  同第三点について。  かりに、被上告人B1と訴外Eとの関係が所論のとおりであるとしても、それが ため、右訴外人に対する債務名義をもつて同被上告人所有の物件に対する強制執行 が許されるものではなく、右に反する論旨は、独自の見解であつて、採るを得ない。  以上の次第で、原判決中、被上告人B1の前記第一目録記載の(8)の物件に対 する請求を認容した部分および被上告人B2の請求を認容した部分を破棄して、こ れを原審に差し戻すが、その余の部分に対する上告を棄却することとし、民訴法四 〇七条一項、三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原 に従い、裁判官全員の一致 で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 3 -

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