平成31(ワ)2675 特許権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
令和3年5月18日 東京地方裁判所
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令和3年5月18日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成31年(ワ)第2675号特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日令和3年3月29日判決 原告株式会社ダイセイコー 上記訴訟代理人弁護士小林幸夫同木村剛大上記訴訟復代理人弁護士河部康弘 被告株式会社トラストクルー 上記訴訟代理人弁護士服部謙太朗上記訴訟代理人弁理士藤野清規 上記補佐人弁理士山本洋三 主文 1 被告は,別紙被告製品目録記載1及び2の各製品を製造し,譲渡し,輸入し,輸出し,譲渡の申出をし,又は譲渡のために展示してはならない。 2 被告は,前項の各製品及びその半製品(前項の各製品の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,3596万0360円及びこれに対する令和2年6月25日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項同旨 2 被告は,前項の各製品及びその半製品(前項の各製品の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの),前項の各製品の製造に供する金型を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,4565万3456円及びこれに対する令和2年6月25日から支払済みまで年3分 るが 製品として完成するに至らないもの),前項の各製品の製造に供する金型を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,4565万3456円及びこれに対する令和2年6月25日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 1 事案の概要本件は,発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権(特許第4910074号。 以下,「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である原告が,被告が製造,販売等する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,これらを「被 告製品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告製品1」などという。)は本件特許の請求項2の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及び被告製品並びにその製造に供する金型等の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案であ る。 2 前提事実(争いがない事実については証拠番号を付さない。以下同じ。)原告は,昭和53年7月4日に設立され,スポーツ用具の製造,販売等をその目的とする株式会社である。 被告は,平成30年5月25日に設立され,スポーツ用具企画,製造,販売 等をその目的とする株式会社であり,「WorldFukiyaLab」とい う屋号で吹矢用具の製造,販売を行っている。 原告は,以下の本件特許権を有している。 ア登録番号特許第4910074号イ発明の名称吹矢の矢ウ出願日平成23年9月13日 エ登録日平成24年1月20日本件特許権の請求項2に記載され ア登録番号特許第4910074号イ発明の名称吹矢の矢ウ出願日平成23年9月13日 エ登録日平成24年1月20日本件特許権の請求項2に記載された発明本件特許の請求項2の記載は,以下のとおりである(以下,同請求項に記載された発明を「本件発明」という。)。 「吹矢に使用する矢であって,長手方向断面が楕円形である先端部と該先端 部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって,該円柱部の横断面の直径が前記楕円形の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと,円錐形に巻かれたフィルムであって,先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと,からなり,前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続された矢。」 本件発明を分説すると,以下のとおりである(以下,分説された各構成を,その符号に従い「構成要件A」などと表記する。)。 A 吹矢に使用する矢であって,B 長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって,該円柱部の横断面の直径が前記楕円形の先端部の 横断面の直径よりも小さいピンと,C 円錐形に巻かれたフィルムであって,先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと,からなり,D 前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続された E 矢。 被告は,業として,遅くとも平成31年1月15日から令和2年6月25日まで,被告製品を製造し,譲渡し,譲渡の申出をし,又は譲渡のために展示していた(以下,上記期間を「本件販売期間」という。)(争いがない事実,乙25) 被告製品1の形状,寸法等は,別紙「被告製品1説明図」のとお し,譲渡し,譲渡の申出をし,又は譲渡のために展示していた(以下,上記期間を「本件販売期間」という。)(争いがない事実,乙25) 被告製品1の形状,寸法等は,別紙「被告製品1説明図」のとおりである(な お,被告製品2は,被告製品1と比較して,フィルム部分の長さが4ミリメートル程度長くなっているが,その他の構成は被告製品1と同一である。)。これらによれば,被告製品は,以下の構成を有すると認められる。 a 吹矢に使用する矢であり,b 長手方向断面が,前部が曲率の緩い曲線形状,後部が略円錐形となるよう に円弧を描き,後部の円柱部との接合面が上下に角を有し,前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部と,該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって,該円柱部の横断面の直径が前記先端部の横断面の直径よりも小さいピンと,c 円錐形に巻かれたフィルムであって,そのフィルムの先端部に前記ピンの 円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと,からなり,d 前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの先端部が錘として接続された,e 矢被告製品は,構成要件A,C及びEを充足する。(争いがない) 3 争点被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)ア被告製品のピンが,長手方向断面が「楕円形」(構成要件B,D)である先端部を有しているか(争点1-1)イ均等侵害の成否(争点1-2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) ア無効理由1(原告作成の吹矢のカタログ(「2008.7スポーツ吹矢カタログ社団法人日本スポーツ吹矢協会公認用具」 乙11。以下「乙11カタログ」という。)に掲載されている吹矢(以下「乙11吹矢」という。)に係 告作成の吹矢のカタログ(「2008.7スポーツ吹矢カタログ社団法人日本スポーツ吹矢協会公認用具」 乙11。以下「乙11カタログ」という。)に掲載されている吹矢(以下「乙11吹矢」という。)に係る発明(以下「乙11発明」という。)に基づく進歩性欠如)(争点2-1)イ無効理由2(実用新案公開公報(実開昭57-114294号)(乙4。以 下「乙4公報」という。)に記載された発明(以下「乙4発明」という。)に基づく進歩性欠如)(争点2-2)特許法102条2項に基づく原告の損害額(争点3)ア特許法102条2項の適用の有無(争点3-1)イ推定覆滅事由の有無(争点3-2) 4 争点に関する当事者の主張被告製品が本件発明の技術的範囲に属するかア被告製品のピンが,長手方向断面が「楕円形」(構成要件B,D)である先端部を有しているか(争点1-1)(原告の主張) 本件明細書の記載(【0003】ないし【0006】,【0008】,【0012】,【0014】,【0016】,【0035】及び【0062】)によれば,本件発明の技術的特徴は,矢が的や前の矢に刺さった際にそれらに食い込んでしまうカエシ部分が存在せず,矢が的や前の矢から引き抜きやすい球形ないし楕円形の長手方向断面形状を有する先端部と,当該先端部の略中心部を円柱部が通 る形状のピンを備えた点にある。本件発明の「楕円形」も,上記の技術的特徴に基づいて解釈すべきである。 また,「楕円形」の一般的な意味は,「楕円状をなす形,あるいは,それに近い形。」や,「楕円のような形。また,そのような形のさま。小判がた。長円形。 側円形。」とされており,楕円に近い形状を含む広い概念である。実際にタマゴ 型,水滴,雫のような形状も「楕円形」と表現 い形。」や,「楕円のような形。また,そのような形のさま。小判がた。長円形。 側円形。」とされており,楕円に近い形状を含む広い概念である。実際にタマゴ 型,水滴,雫のような形状も「楕円形」と表現されることがある。 これらによれば,本件発明の「楕円形」は,「矢が的や前の矢に刺さった際にそれらに食い込んでしまうカエシ部分が存在せず,矢が的や前の矢から引き抜きやすい楕円状をなす形,あるいは,それに近い形(タマゴ型や水滴,雫等の形状を含む)」と解釈すべきである。 被告製品のピンの先端部は,矢が的や前の矢に刺さった際にそれらに食い込 んでしまうカエシ部分が存在せず,矢が的や前の矢から引き抜きやすい形状となっている。また,被告製品のピンの先端部の長手方向断面は,タマゴ型や水滴,雫の形状であり,「楕円形」に含まれる形状である。 したがって,被告製品は本件発明の構成要件B,Dの「楕円形」の文言を充足する。 被告は,本件発明の「楕円形」について,「楕円」の一般的な意味(一平面状で二定点(F,F’)からの距離の和(FP+F’P)が一定であるようなPの軌跡)と同義であると主張するが,本件発明の実施例の一つである「楕円ピン12」の先端部分を構成している「楕円型ヘッド14」の形状は上記の「楕円」の一般的な意味とは異なるものであり,本件発明の「楕円形」は「楕円」の一 般的な意味と同じ意味で用いられていないことは明らかであるから,被告の主張は妥当でない。 (被告の主張)本件明細書において「楕円形」の意味は定義されていないし,ピンの先端部を楕円形にすることによる独自の作用効果についての記載もない。本件発明は 本件特許の請求項1に係る発明(先端部が球形の発明)の変形例であるとされており,本件明細書の図3において,ピンの先 端部を楕円形にすることによる独自の作用効果についての記載もない。本件発明は 本件特許の請求項1に係る発明(先端部が球形の発明)の変形例であるとされており,本件明細書の図3において,ピンの先端部につき,①両端が同じ形状の丸みを備えており,②長手方向中央部に重心の位置があり,③中央部で縦に分割した場合,両分割片同士が同一の形状(線対象)である形状のみが開示されている。 また,楕円形の一般的な意味について,「円」は「まるいこと。丸いもの」と 定義され,「楕円」は「円錐曲線(二次曲線)の一。幾何学的には一平面状で二定点(F,F’)からの距離の和(FP+F’P)が一定であるような点Pの軌跡」とされている。被告製品のピンの先端部のように角部を有する形状を楕円形とする使用例はない。 これらによれば,本件発明の「楕円形」は,上記①ないし③の要件を満たす 形状に限定されるべきである。 被告製品のピンの先端部は,①長手方向前部が曲率の緩いドーム型であるのに対し,後部は略円錐形である涙滴形となる円弧を描いており,円柱部との接合面が上下に角を有するとともに,角と角とを直線で結んだ形状となっているから,先端部と後部とで形状が異なり,②長手方向中央部よりも前方に重心の 位置があり,③中央部で縦に分割した場合,両分割片同士が同一の形状(線対象)ではない。 したがって,被告製品は,本件発明の構成要件B,Dの「楕円形」の文言を充足しない。 原告は,本件発明の「楕円形」について,「矢が的や前の矢に刺さった際にそ れらに食い込んでしまうカエシ部分が存在せず,矢が的や前の矢から引き抜きやすい楕円状をなす形,あるいは,それに近い形(タマゴ型や水滴,雫等の形状を含む)」と解釈すべきであるとするが,そのような解釈は「楕円状」という しまうカエシ部分が存在せず,矢が的や前の矢から引き抜きやすい楕円状をなす形,あるいは,それに近い形(タマゴ型や水滴,雫等の形状を含む)」と解釈すべきであるとするが,そのような解釈は「楕円状」という文言を用いている点でトートロジーであるから妥当でない。 イ均等侵害の成否(争点1-2) (原告の主張)均等侵害は,①特許請求の範囲に記載された構成中に,相手方が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存在する場合であっても,異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと(以下「第1要件」という。),②上記部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することがで き,同一の作用効果を奏するものであること(以下「第2要件」という。),③ 上記のように置き換えることに,当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること(以下「第3要件」という。),④対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから当該出願時に容易に推考できたものではないこと(以下「第4要件」という。),⑤ 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと(以下「第5要件」という。)の各要件を満たす場合に成立する。第1要件から第3要件までは均等侵害を主張する者が主張立証責任を負い,第4要件及び第5要件については均等侵害を否定する者が主張立証責任を負う。以下のとおり,被告製品に均等侵害 が成立する。 第1要件特許発明の本質的部分は,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち従来技術に見られない特有の技術的思想を構 証責任を負う。以下のとおり,被告製品に均等侵害 が成立する。 第1要件特許発明の本質的部分は,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。 本件発明の特徴的部分は,矢が的や前の矢に刺さった際にそれらに食い込んでしまうカエシ部分が存在せず,矢が的や前の矢から引き抜きやすいなめらかな曲線状の長手方向断面形状を有する先端部と,当該先端部の略中心部を円柱部が通る形状のピンを備えた点にあり,この点が第1 要件にいう本件発明の本質的部分である。本件発明のようにピンの先端部の後方側の形状 (矢の抜けやすさ)に着目した技術や,ピンの円柱部が先端部の略中心部を通るようにする技術は皆無である。本件発明は,従来技術が全く着目していなかった課題を解決するものであり,従来技術と比較して貢献の程度が大きい。 被告製品は,被告製品のピンの先端部の根元側の径(1.6mm)と円柱 部の径(1.45mm)との差(0.15mm)によって生じている極めて 僅かな段差部分を備える点で本件発明と相違する。しかし,当該段差部分はフィルムによって隠れているから,被告製品を的や前の矢から引き抜く際にこの部分が的等に食い込んで抵抗になることはない。また,被告製品のピンの先端部は,根元側の径(1.6mm)よりも矢の進行方向側の径(3.0mm)の方が大きくなっているため,仮に当該段差部分がフィルムによって 隠れていなくても,被告製品を的や前の矢から引き抜く際に当該段差部分が的や前の矢に干渉することはない。 したがって,本件発明と被告製品との相違点は,本件発明の本質的部分についてのものではなく,第1要件を満たす。 第2要件 際に当該段差部分が的や前の矢に干渉することはない。 したがって,本件発明と被告製品との相違点は,本件発明の本質的部分についてのものではなく,第1要件を満たす。 第2要件 本件発明の課題及び作用効果は,①ピンの先端部が球形ないし楕円形であり,的に刺さった矢を的から外すときにカエシ部分がないので,矢が抜きやすくなり,ピンだけが的に残ってフィルムだけ引き抜かれることが極力防止できること,②ダブル突入の状態になっても,後ろの矢を引き抜いたときにフィルムだけが引っ張られて後ろのフィルムからピンが抜け,ピンが前の矢 のフィルム内に残ることも極力防止できること,③球形ないし楕円形の中心部に対する円柱部の配置誤差が極めて小さくなるように製造でき,矢全体の重心も前寄りになるので矢の飛行中におけるフィルム後端の上下左右方向のブレが少なくなり,的への命中率が高まることである。 被告製品は,被告製品のピン先端部の根元側の径(1.6mm)と円柱部 の径(1.45mm)との差(0.15mm)によって生じている極めて僅かな段差部分を備える点で本件発明と相違する。しかし,当該段差部分はフィルムによって隠れているし,仮にフィルムによって隠れていなくても,ピン先端部の根元側の径(1.6mm)よりもピン先端部の矢の進行方向側の径(3.0mm)の方が大きくなっているため,被告製品を的や前の矢から 引き抜く際に当該段差部分が的等に食い込んで抵抗になることはなく,当該 相違点は作用効果に影響を及ぼすものではない。 原告が実施した実験によれば,吹矢が的に刺さった状態から引き抜くのに必要な力は,釘型ピン(従来技術),球型ピン(原告製品),涙滴型ピン(被告製品)の中で涙滴型ピン(被告製品)が最も小さく,的から最 原告が実施した実験によれば,吹矢が的に刺さった状態から引き抜くのに必要な力は,釘型ピン(従来技術),球型ピン(原告製品),涙滴型ピン(被告製品)の中で涙滴型ピン(被告製品)が最も小さく,的から最も引き抜きやすかった。なお,被告が実施した実験を前提としても,涙滴型ピン(被告 製品)は,釘型ピン(従来技術)より軽い荷重で引き抜くことができるものであり,従来技術と比較して「的に刺さった矢を的から外すときに矢が抜きやすくなり,ピンだけが的に残ってフィルムだけ引き抜かれることが極力防止できる」(【0016】)ものであるから,被告製品と本件発明の作用効果は同一である。 したがって,本件発明のピン先端部を被告製品におけるものと置き換えても,本件発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するから,第2要件を満たす。 第3要件本件発明は,矢が的や前の矢から引き抜きやすいピンの先端部を提供する ものであり,そのための先端部の形状は,引き抜く際の抵抗が小さくなるような滑らかな曲線状で形成されていればよく,球形や楕円形に限られないことは本件発明に触れたスポーツ吹矢業界における当業者であれば容易に想到できる。また,一般的にタマゴ型や水滴,雫の形状も,「楕円形」と表現されていることからすれば,本件発明の「楕円形」という文言に触れたスポー ツ吹矢業界における当業者であれば,ピンの先端部の長手方向断面形状を涙滴形とすることについて容易に想到できる。被告製品のピンは,旋盤で削り出して作成されているから,先端部の根元側の径(1.6mm)と円柱部の径(1.45mm)とに僅かな差(0.15mm)を設けることは困難ではない。 したがって,本件発明のピンの先端部を被告製品のそれと置き換えること に の径(1.6mm)と円柱部の径(1.45mm)とに僅かな差(0.15mm)を設けることは困難ではない。 したがって,本件発明のピンの先端部を被告製品のそれと置き換えること について,スポーツ吹矢業界における当業者は,被告製品の製造等の時点において容易に想到することができるから,第3要件を満たす。 第4要件被告は第4要件について主張,立証をしない。なお,本件特許権は,特許出願手続において拒絶理由が通知されずに登録査定となっており,本件特許 権の出願時に本件発明の技術的思想に類する技術は存在していなかったことは明らかであり,被告製品は,本件発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから当該出願時に容易に推考できたものとはいえないから,第4要件を満たす。 第5要件 被告は第5要件について主張,立証をしない。なお,本件特許権は,審査請求後に拒絶理由が通知されずに登録査定となっており,補正も行われていないことから,被告製品が本件発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情はなく,第5要件を満たす。 (被告の主張)以下のとおり,被告製品に均等侵害は成立しない。 第1要件本件明細書に記載のない従来技術も参酌すると,本件発明の出願前からカエシが存在せず,矢が的や前の矢から引き抜きやすい滑らかな曲線状の長手 方向断面形状を有する先端部と,当該先端部の略中心部を円柱部が通る形状のピンは多数存在した。本件発明特有の技術的特徴は,公知技術である「先端部が楕円形のピン」を,公知技術である「円錐形に巻かれたフィルムにピンの円柱部すべてを差し込む」点にある。本件発明は公知技術の寄せ ピンは多数存在した。本件発明特有の技術的特徴は,公知技術である「先端部が楕円形のピン」を,公知技術である「円錐形に巻かれたフィルムにピンの円柱部すべてを差し込む」点にある。本件発明は公知技術の寄せ集めにすぎないから,従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくな いと評価されるべきものである。 したがって,特許発明の本質的部分は,特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されるべきであり,本件発明について,ピンの先端部の形状が楕円形以外のものについて均等侵害を主張することは,第1要件に反する。 第2要件 本件明細書には,矢を引き抜く際の抵抗に関する記載や実験方法についての記載がないため,原告において作用効果の同一性を立証することは不可能である。 被告が実施した実験によれば,被告製品のピンの先端部は,球形や俵型(本件発明の実施品と仮定したもの)と比べて有意に引き抜くための力を必要と した。これは,被告製品と俵型(本件発明の実施品と仮定したもの)を比較すると,直径最大部分から軸部分までの長さ(矢を引き抜く際に抵抗を受ける部分)の面積が広い被告製品の方が,より摩擦が大きくなるため,引き抜きにくくなったものである。 原告が主張するように被告製品が,釘型ピン(従来技術)より引き抜きや すいとしても,第2要件を満たすには特許発明と同じ作用効果を奏することが必要であるところ,引き抜くために必要な力は,特許発明の実施品よりも釘型ピン(従来技術)に近いものであったから,同じ作用効果を奏するとはいえない。 したがって,被告製品と本件発明とは,作用効果が同一とはいえないから 第2要件を充足しない。 第3要件本件明細書において,ピ ら,同じ作用効果を奏するとはいえない。 したがって,被告製品と本件発明とは,作用効果が同一とはいえないから 第2要件を充足しない。 第3要件本件明細書において,ピンの先端部の形状を球形または楕円形以外とする構成については,明示的な記載も示唆もない。競技用吹矢の分野においてはピンの先端部の形状が的への的中率等に重大な影響を及ぼすため,楕円形の 先端部を有する吹矢から被告製品の形状に変更し,被告製品のような重心位 置とすることは容易に想到できるものではない。したがって,第3要件を充足しない。 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)ア無効理由1(乙11発明に基づく進歩性欠如)(争点2-1)(被告の主張) 乙11吹矢に係る乙11発明は,以下のとおりであり,乙11発明は公然と実施されていた。 11a 吹矢に使用する矢であって,11b 長手方向断面が半円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって,該円柱部の横断面の直径が前記半 円形の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと,11c 円錐形に巻かれたフィルムであって,先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと,からなり,11d 前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの半円形の部分が錘として接続された 11e 矢本件発明と乙11発明を対比すると,「吹矢に使用する矢であって,先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって,該円柱部の横断面の直径が前記先端部の横断面の直径よりも小さいピンと,円錐形に巻かれたフィルムであって,先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固 着されたフィルムと,からなり,前記フィ ,該円柱部の横断面の直径が前記先端部の横断面の直径よりも小さいピンと,円錐形に巻かれたフィルムであって,先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固 着されたフィルムと,からなり,前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの先端部が錘として接続された矢」である点で一致し,本件発明では前記ピンの先端部の形状が「楕円形」であるのに対し,乙11発明ではピンの先端部は丸釘を用いているため,その形状が「半円形」となっている点で相違する。 発明の名称を「蓄気吹き矢」とする特許出願の公開公報(特開平11-2 01692号)(以下「乙6公報」という。)には,ピンの先端部の形状を原告主張の「楕円形」とすることが開示されており,発明の名称を「吹矢」とする特許出願の公開公報(特開2000-130989号)(以下「乙7公報」という。)には,吹矢についてピンの先端部の形状を原告主張の「楕円形」とすることが開示されており,発明の名称を「玩具の吹矢」とする米国特許 の特許公報(USP4586482)(以下「乙9公報」という。)には,玩具の吹矢についてピンの先端部の形状を原告主張の「楕円形」とすることが開示されている。これらによれば,本件発明の出願前には,吹矢の先端部の形状を,原告主張の「楕円形」とすることは周知又は公知であったといえる。 乙11発明と,乙6公報,乙7公報及び乙第9公報に開示された周知又は 公知技術は,いずれも吹矢に関する発明であり,同一の技術分野に属するものである。 乙11発明は,スポーツ吹矢の安全性を担保するため,矢の先を丸くすることにより人などに当たっても大丈夫なように開発されたものであり,安全性を課題としている。他方,乙6公報,乙7公報及び乙9公報に開示された 周知又は公知技術も,安全性を課題として 先を丸くすることにより人などに当たっても大丈夫なように開発されたものであり,安全性を課題としている。他方,乙6公報,乙7公報及び乙9公報に開示された 周知又は公知技術も,安全性を課題として先端部の形状を「楕円形」にしており,課題を共通にする。 競技用の吹矢においては,当業者は吹矢の命中精度をより良いものにする必要がある。このため,当業者は先端部の形状につき,安全性という課題に対応しつつ,より命中精度の良い吹矢とするために,公然知られた構成を試 行錯誤するのは当然であるから,乙11発明の「半円形」に代えて,先端部の形状を乙6公報,乙7公報及び乙9公報に開示された周知又は公知技術である「楕円形」とすることは容易に想到できるものである。 以上のとおり,本件発明は,乙11発明を主引例として,乙6公報,乙7公報及び乙9公報の周知技術又は公知技術を組み合わせることにより,容易 に想到できるものであるから進歩性を欠く。 (原告の主張) 本件発明の「錘」とは,従来製品(釘型ピン)よりも長手方向の重心を前寄り(先端方向)に位置づけるピンの先端部を指しているから,乙11発明のピンの先端部は本件発明の「錘」に該当しない。 乙6公報及び乙7公報に開示されたヘッド部分は,真鍮製ないし鉄製の 丸釘よりも軽い材質からなるものであり,従来製品(釘型ピン)よりも長手方向の重心を前寄り(先端方向)に位置づけるものではないから,本件発明の「錘」に該当しない。また,乙9公報には,先端部の形状を「楕円形」とすることは開示されていない。 これらによれば,乙11発明に乙6公報,乙7公報及び乙9公報の周知 技術又は公知技術を組み合わせても,本件発明の構成には想到しない。 本件発明は,矢を的から外す際や れていない。 これらによれば,乙11発明に乙6公報,乙7公報及び乙9公報の周知 技術又は公知技術を組み合わせても,本件発明の構成には想到しない。 本件発明は,矢を的から外す際やいわゆるダブル突入の際に,ピンとフィルムとを一体で引き抜くことができるようにするために,ピンの先端部の後方側の形状に着目した技術である(【0012】)。しかし,乙11発明には,本件発明の課題やピンの先端部の後方側の形状に関しての示唆がな い。また,乙6公報,乙7公報及び乙9公報にもピンの先端部の後方側の形状に着目した記載はない。したがって,主引用発明,副引用発明のいずれにも組合せの示唆がない。 乙11発明と乙6公報,乙7公報及び乙9公報の周知技術又は公知技術は,原理,機構,作用,機能等が異なっているため,技術分野の関連性が ない。 安全性という課題は,吹矢の性質上,レクリエーションを目的とした吹矢全般に内在する一般的な課題であるから,これをもって乙11発明と乙6公報,乙7公報及び乙9公報に記載された周知技術又は公知技術との課題が共通しているとはいえない。 これらによれば,乙11発明に乙6公報,乙7公報及び乙9公報記載の 周知技術又は公知技術を組み合わせる動機付けがない。 イ無効理由2(乙4発明に基づく進歩性欠如)(争点2-2)(被告の主張)乙4公報には,以下の乙4発明が記載されている。 4a 吹矢に使用する矢であって, 4b 長手方向断面が円頭形の矢じりと該矢じりから後方に延びる矢軸とからなるピンであって,該矢軸の横断面の直径が前記円頭形の矢じりの横断面の直径よりも小さいピンと,4c 中空円錐状に巻かれた紙又は合成樹脂材及び金属箔の単独又は組合 矢じりから後方に延びる矢軸とからなるピンであって,該矢軸の横断面の直径が前記円頭形の矢じりの横断面の直径よりも小さいピンと,4c 中空円錐状に巻かれた紙又は合成樹脂材及び金属箔の単独又は組合せにより形成した羽根であって,先端部に前記ピンの矢軸が途中まで 差し込まれ固着された羽根と,からなり,4d 前記羽根の先端部の先に矢軸を介して前記ピンの円頭形の部分が錘として接続された4e 矢本件発明と乙4発明とを対比すると,「吹矢に使用する矢であって,先端 部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって,該円柱部の横断面の直径が前記の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと,円錐形に巻かれたフィルムであって,先端部に前記ピンの円柱部が差し込まれ固着されたフィルムと,からなり,前記フィルムの先端部前方に前記ピンの先端部が錘として接続された矢」である点で一致する。他方,本件発明と乙4発明 は,以下の点で相違する。 (相違点1)本件発明ではピンの先端部の形状が「楕円形」であるのに対し,乙4発明では先端部の形状は「円頭形」であり,これが「楕円形」に相当するかが明らかではない点。 (相違点2) 本件発明ではピンの円柱部は全て円錐形に巻かれたフィルムに差し込まれているのに対し,乙4発明ではピンの円柱部は途中までフィルムに差し込まれている点。 (相違点3)本件発明ではフィルムの先端部に連続してピンの楕円形の部分が錘とし て接続されているのに対し,乙4発明ではピンの円柱部は途中までしかフィルムに差し込まれていないため「連続」していない点。ただし,相違点3は相違点1及び相違点2の帰結であり,独自の相違点とはいえない。 相違点1について,乙4発明の先端部では球形に近い円頭 までしかフィルムに差し込まれていないため「連続」していない点。ただし,相違点3は相違点1及び相違点2の帰結であり,独自の相違点とはいえない。 相違点1について,乙4発明の先端部では球形に近い円頭形が開示されているところ,本件発明では球形か楕円形であるかにより作用効果は変わらな い。本件発明の出願前に吹矢の先端部の形状を原告主張の「楕円形」とすることは周知又は公知であったことを踏まえると,相違点1につき乙4発明の球形に近い円頭形を楕円形とすることは容易想到であるといえる。 相違点2について,乙11発明にはフィルムの先端部にピンの円柱部分が全て差し込まれ固着された構成が開示されている。乙4発明と乙11発明は いずれも吹矢に関する発明であり,同一の技術分野に属する。乙4発明も乙11発明も安全性を課題としており,課題を共通にする。乙4発明のようにフィルムに円柱部の一部を差し込む構成だと吹矢を量産する際にフィルムに差し込む円柱部の長さを一定にするための位置決めが困難であるのに対し,乙11発明のようにフィルムに円柱部を全て差し込んだ場合には同じ長 さの吹矢を容易に製造することが可能となることから,乙4発明の構成に代えて乙11発明の構成を採用する動機付けがある。これらによれば,フィルムに円柱部の一部を差し込む構成に代えて,フィルムに円柱部を全て差し込む構成とすることは容易想到である。 相違点3は,上記のとおり独自の相違点とはいえないから,相違点1及び 相違点2に係る構成につき容易想到である場合には,相違点3も解消される。 以上のとおり,本件発明は,乙4発明を主引例として,乙6公報,乙7公報及び乙9公報の周知技術又は公知技術や,乙11発明に開示された構成を組み合わせることにより,容易に想到できるものであるから 以上のとおり,本件発明は,乙4発明を主引例として,乙6公報,乙7公報及び乙9公報の周知技術又は公知技術や,乙11発明に開示された構成を組み合わせることにより,容易に想到できるものであるから進歩性を欠くといえる。 (原告の主張) 本件発明の「錘」とは,従来製品(釘型ピン)よりも長手方向の重心を前寄り(先端方向)に位置づけるピンの先端部を指している。乙4公報には,矢軸が途中まで中空円錐形状の羽根に差し込まれ固着されていることが開示されているのみであり,フィルムの先端部に連続して接続された錘は開示されていない。 乙6公報,乙7公報及び乙11発明の構成にも,フィルムの先端部に連続して接続された錘は開示されていない。乙9公報には吹矢の矢の先端部の形状を「楕円形」とすることは開示されていない。 したがって,乙4発明に,乙6公報,乙7公報,乙9公報及び乙11発明の構成を組み合わせても,本件発明の構成には至らない。 仮に,乙4公報に記載された矢軸が,「錘」として機能しているとしても,「錘」に該当する乙4公報の矢軸の部分を,「錘」ではない乙11発明や,乙6公報及び乙7公報に記載されたピンの先端部の構成に置き換えることはできない。 乙4公報には,本件発明の課題やピンの先端部の後方側の形状に関して 全く示唆がない。乙6公報,乙7公報及び乙11発明にも,ピンの先端部の後方側の形状に着目した記載はない。したがって,主引用発明,副引用発明のいずれにも組合せの示唆がない。 乙4発明と乙6公報,乙7公報,乙9公報及び乙11発明の周知技術又は公知技術とは,原理,機構,作用,機能等が異なっており,技術分野の 関連性がない。 安全性という課 乙4発明と乙6公報,乙7公報,乙9公報及び乙11発明の周知技術又は公知技術とは,原理,機構,作用,機能等が異なっており,技術分野の 関連性がない。 安全性という課題は,吹矢の性質上,レクリエーションを目的とした吹矢全般に内在する極めて一般的な課題であるから,これをもって乙4発明と乙6公報,乙7公報,乙9公報及び乙11発明に開示された構成の周知技術又は公知技術との課題が共通しているとはいえない。 これらによれば,乙4発明に乙6公報,乙7公報,乙9公報,乙11発 明の周知技術又は公知技術を組み合わせる動機付けがない。 特許法102条2項に基づく原告の損害額(争点3)ア特許法102条2項の適用の有無(争点3-1)(原告の主張)原告は,本件発明の実施品である吹矢の矢を製造,販売しているため,原 告には,被告の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情があり,特許法102条2項の推定が働く。原告の矢は,長年にわたり社団法人日本スポーツ吹矢協会(令和元年4月1日以降は一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会。以下,名称変更の前後を通じて「吹矢協会」という。)の公認用具として会員が親しんできた矢であるから,吹矢協会の公 認の有無にかかわらず,会員はそれを購入する。 スポーツとして行う吹矢(以下,このような目的でされる吹矢を「スポーツ吹矢」ということがある。)は,楽しく健康を得る方法として提唱されており,全ての会員が競技者を目指し,昇級・昇段試験や競技会に挑戦するわけではない。吹矢協会の公認の有無が用具選定の際の決定的な基準になること はない。 (被告の主張)原告は,平成30年12月以降は同社の矢に吹矢協会の公認マークを付した製品の追 るわけではない。吹矢協会の公認の有無が用具選定の際の決定的な基準になること はない。 (被告の主張)原告は,平成30年12月以降は同社の矢に吹矢協会の公認マークを付した製品の追加生産ができなかったところ,原告が令和元年7月30日を納期として公認マークを付した矢の追加生産を発注していたことからす ると,本来であれば,原告は遅くとも同年8月には吹矢協会の公認マーク を付した吹矢の在庫が尽きていたと考えられ,同月以降は,被告製品の販売がなかったとしても原告は自社の製品をほとんど販売することできなかったはずである。原告が,不正な手段により吹矢の販売を継続していたにもかかわらず,特許法102条2項の適用を認めることは,公序良俗,クリーンハンズの原則に照らして妥当でない。 したがって,令和元年8月以降の被告製品の売上げについては,特許法102条2項の適用はない。 原告及び被告の吹矢は吹矢協会の規格に適合するように製造されているため,他の団体の大会等で使用することはできず,顧客のほぼ全てが吹矢協会の会員である。原告及び被告の吹矢の需要者(市場)は,吹矢協会 の会員に限られる。そして,吹矢会員においては,昇級・昇段試験や競技会で使用できる用具か否か(吹矢協会の公認の有無)が用具選定の際の決定的な基準になる。 原告の吹矢は,令和元年12月1日以降,吹矢協会の公認用具として販売することができなくなり,また,原告が同日より前に販売した吹矢も令 和3年10月1日以降の吹矢協会の公式行事において使用することができなくなった。 したがって,仮に令和元年8月以降の被告製品の売上げについて特許法102条2項の適用があるとしても,同年12月1日以降の被告製品の売上げについては特許法102条2項の適 とができなくなった。 したがって,仮に令和元年8月以降の被告製品の売上げについて特許法102条2項の適用があるとしても,同年12月1日以降の被告製品の売上げについては特許法102条2項の適用はない。 イ推定覆滅事由の有無(争点3-2)(被告の主張)上記ア(争点3-1)の被告の主張のとおり,令和元年8月以降の限界利益については原告の損害額との因果関係がないというべきであるが,そうでないとしても,少なくとも90%の推定覆滅がされるべきである。 仮に,令和元年8月以降の限界利益について推定覆滅がされないとして も,吹矢協会の用具公認の有無は,推定覆滅事情として最大限評価されるべき事由である。吹矢協会の会員だけでなく,他団体の会員等が原告や被告の吹矢の需要者(市場)であるとしても,他団体の会員数は吹矢協会の会員数と比較して極めて少ない。そして,吹矢協会の会員は吹矢協会の用具公認の有無に着目する。したがって,同年12月1日以降の限界利益に ついては原告の損害額との因果関係がなく,少なくとも90%の推定覆滅がされるべきである。 本件発明は,吹矢のうち,主としてピンの先端部の形状に関する発明であり,その作用効果は的から抜く際にピンが的に残ることを防止するともに,いわゆるダブルの際に後ろの矢のピンが前の矢のフィルム内に残るこ とを防止することにある。被告製品において本件発明の果たす上記の作用効果は重要ではない。すなわち,ピンが的や矢のフィルム内に残ること(ピン抜け)を防止するには,ピンの先端部の形状よりも適切な接着剤の塗布の仕方が重要である。また,被告製品ではストッパーを用いてダブルの際に前矢と後矢の過剰な食い込みやピン抜けの防止を図っている。 被告は,令和2年7月以降,被告 の形状よりも適切な接着剤の塗布の仕方が重要である。また,被告製品ではストッパーを用いてダブルの際に前矢と後矢の過剰な食い込みやピン抜けの防止を図っている。 被告は,令和2年7月以降,被告製品の販売を中止し,設計変更品のみを販売している。原告の主張によれば,設計変更品はピン抜け防止という観点からみると本件発明の実施品と比べて性能が劣るはずである。ところが,同月の設計変更品の売上げは,セット品を含まない矢単体の売上げだけで1200万1505円(税込)となり,単月の矢の売上げとしては, 被告創業以来最大の売上げとなった。これは本件発明の作用効果が被告製品ではごくわずかにしか機能していないことを裏付ける。 したがって,被告製品の販売期間の全期間を通じて,被告は本件発明の作用効果を享受しておらず,接着剤の接着強度やストッパーを利用することで同様の作用効果を得ていることから,少なくとも90%の推定覆滅が されるべきである。 被告は,ピンの先端部を涙滴型とした矢について特許権を取得した。上記特許権の実施例と比較例を見ると,原告の吹矢よりも被告製品の方が6. 4点高い得点が得られたから,被告製品は原告の吹矢よりも機能的に優れているといえる。このような性能差は需要者の商品選択に際して重要な影響を及ぼす。 被告製品では矢の内部に軸固定チューブを配置し,これによりピンの軸を矢の中心に固定することにより,飛行中のブレを抑えている。被告はこの軸固定チューブについても特許出願をしており,カタログ等でも訴求している。 被告は,ピンの先端部の涙滴型の形状について意匠権を取得した。矢じ りの具体的形状の差異は需要者が強い関心を持って観察する点であり,商品購入時・使用時に需要者に心理的に与える影響は大きい 被告は,ピンの先端部の涙滴型の形状について意匠権を取得した。矢じ りの具体的形状の差異は需要者が強い関心を持って観察する点であり,商品購入時・使用時に需要者に心理的に与える影響は大きい。被告製品における涙滴型は,球形・楕円形の商品に比べ,重心が前寄りに寄っている印象を与え,需要者に安心感を与える。 したがって,被告製品の販売期間の全期間を通じて,被告製品の機能や デザインなどの特徴により,少なくとも95%の推定覆滅がされるべきである。 吹矢協会以外の団体の会員等も他団体(原告)の用具を購入するとの原告の主張を前提とすれば,吹矢協会以外にも吹矢を販売している団体が複数存在し,これらの競合団体が販売する吹矢は,市場における競合品に該 当する。 競合品の存在による推定覆滅の程度を決定する場合,本来,原告の吹矢のマーケットシェアや売上額と,競合品を販売する団体の商品のマーケットシェアや売上額とを対比すべきであるが,それらが明らかではない本件では,マーケットシェアや売上額に代わる指標として,各団体の規模(会 員数)をもって推定覆滅の程度を決定すべきである。被告が調査したとこ ろによれば,各団体の規模(会員数)は,以下のとおりである。吹矢協会の会員は6万7350人であるから,各種吹矢団体の会員のうち,ほぼすべてが吹矢協会の会員である。 ① NPO法人日本吹矢検定 400名程度② 全国吹矢クラブ連合会 250名程度 ③ 一般社団法人日本吹矢レクリエーション協会 70~80名程度④ 三ヶ島流健康吹矢道協会不在のため確認できず⑤ ヒューストン日本安全吹矢協会同上⑥ 国際吹矢道協会 1250名を下ることはない⑦ 日本吹き矢連盟 1000名程度 ⑧ 一般社団法人銀座 健康吹矢道協会不在のため確認できず⑤ ヒューストン日本安全吹矢協会同上⑥ 国際吹矢道協会 1250名を下ることはない⑦ 日本吹き矢連盟 1000名程度 ⑧ 一般社団法人銀座スポーツ吹矢倶楽部 2000名(原告の主張)上記ア(争点3-1)のとおり,吹矢協会の公認の有無が用具選定の際の決定的な基準になることはない。 被告は本件発明の作用効果が重要であると考えたからこそ,本件訴訟で 侵害心証が示されるまで設計変更をしなかったと考えられる。被告はピンの抜け防止のためには適切な接着剤の塗布のほうが重要であると主張し,それを裏付けるものとして実験結果(乙37)を提出するが,これは被告自身が行った実験結果にすぎないから信用性に疑問がある。また,被告はダブル時のピン抜け防止はストッパーを用いることにより達成している と主張するが,ストッパーは従来技術にすぎない。実際,原告の吹矢もストッパーを採用しており,被告製品とストッパーの有無によって差がつくことはない。 被告は,ピンの先端部の形状が涙滴型であることについて特許権を取得し,軸固定チューブについて特許出願をしており,これらにより吹矢の得 点が向上すると主張するが,それらの公報に記載された実験結果は,被告 自身が行ったものにすぎずその信用性に疑問があるし,スポーツ吹矢のような競技では成績はメンタル面などの要素によって大きく左右される。また,軸固定チューブについては審査請求もされておらず,誰でも真似できる技術であるから,この技術によって商品間に差はつかない。 被告がピンの先端部の涙滴型の形状について意匠権を取得していたと しても,原告のピンの先端部の球形や楕円形の形状の方が,需要者にバランスの取れた印象を与え,デザインとして優 差はつかない。 被告がピンの先端部の涙滴型の形状について意匠権を取得していたと しても,原告のピンの先端部の球形や楕円形の形状の方が,需要者にバランスの取れた印象を与え,デザインとして優れているとも考えられる。どちらのデザインが優れているか証明されていない以上,ピンの先端部のデザインを理由として推定が覆滅することはない。 単に原告及び被告以外に吹矢の矢が販売されているからといって,原告 製品,被告製品と同じような競技に使用する吹矢の矢であるかも不明であるし,その性能も不明であり,原告製品,被告製品の代替品になり得るかも不明であり,直ちに競合品に当たるとはいえない。また,被告は,被告協会の会員数として,実際とかけ離れた多くの会員数を主張している。 第3 当裁判所の判断 1 本件発明の概要本件明細書には,本件発明の課題及びその解決手段等について,以下の記載があり,別紙図面のとおりの図がある。(甲2)ア背景技術「スポーツや娯楽としての吹矢は,フィルムを円錐状に巻いてフィルムの 先端に錘としてのピンを差し込んだ矢を用いて行われ,この矢を筒に入れ,筒の後端部から筒内に息を吹き込むことにより,矢を発射させてウレタン製の的に当てる。矢としては,略長方形状のプラスチックフィルムを円錐状に巻いてその先端に錘としての釘を脚の部分から差し込み固着したものが用いられている(例えば,特許文献1参照)。釘としては,一般に真鍮製か鉄製 の丸釘が用いられる。この従来の矢は次の3つの課題がある。」(【0003】) 「まず,上述した従来の矢24は,図20に示すように,フィルム28の先端部に丸釘26が差し込まれた形状になっている。丸釘26は,図21に示すように,頭部29にカエシが形成され 03】) 「まず,上述した従来の矢24は,図20に示すように,フィルム28の先端部に丸釘26が差し込まれた形状になっている。丸釘26は,図21に示すように,頭部29にカエシが形成されており,頭部29には後方に向かって尖っている円柱部30が一体接続されている。このカエシの存在により,次の2つの事象がしばしば生じている。」(【0004】) 「1.的に刺さった矢を的から外すときに丸釘のピンだけ的に残ってフィルムだけ引き抜かれてしまう。」(【0005】)「2.的に刺さっている矢に次に吹いた矢が前の矢のフィルムの円錐形奥深くに突入し(この事象を以降「ダブル突入」と呼ぶ),丸釘の頭部のカエシが前の矢のフィルムに食い込んでしまう(図23参照)。この場合,後ろの矢 を引き抜いたときにフィルムだけが引っ張られてフィルムが丸釘のピンから抜け,後ろの矢のピンが前の矢のフィルム内に残ってしまう。 (【0006】)「上述の1の場合,ピンが抜けた矢は以降,使用できなくなる。上述の2の場合,前の矢のフィルム内にはピンが2本存在する状態になり,後ろの矢にはピンが存在しない状態になるため,前の矢,後ろの矢共に使用できなく なる。」(【0007】)「また,丸釘は市販のJIS規格のものを用いているが,市販のものは木材などの固定が主な目的であるので,円柱部30が頭部29の中心を必ずしも通っているわけではなかった。」(【0008】)「さらに,特許文献1に開示の略長方形状のプラスチックフィルムを円錐 状に巻くと,巻いた状態でのフィルム28後端部のフィルム重なりしろ36が図22に示すように大きくなっていた。」(【0009】)「3.この構造だと上下方向の重心に偏りがあり,フィルムを転がしたときに同じ箇所で止まる傾向があった。矢が 8後端部のフィルム重なりしろ36が図22に示すように大きくなっていた。」(【0009】)「3.この構造だと上下方向の重心に偏りがあり,フィルムを転がしたときに同じ箇所で止まる傾向があった。矢が飛行中にもこの重心の偏りは影響しており,ブレの原因になっていた。」(【0010】) イ発明が解決しようとする課題 「本発明は,このような事情に鑑みてなされたもので,1.矢を的から外すときにピンとフィルムとを一体で引き抜くことができ,2.ダブル突入の場合でも後ろの矢のピンが前の矢のフィルムに食い込みにくい,3.円柱部がヘッドの中心を通り飛行中のブレを少なくする,矢を提供することを目的とする。」(【0012】) ウ課題を解決するための手段「請求項2に係る発明は,前記目的を達成するために,吹矢に使用する矢であって,長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって,該円柱部の横断面の直径が前記楕円形の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと,円錐形に巻かれたフィルムであっ て,先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと,からなり,前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続された矢,からなる。」(【0015】)「本発明によれば,円錐形の前記フィルムの先端部に前記ピンの縦断面楕円形の部分が錘として接続されている。1.ピンの先端部が縦断面楕円形の ため,的に刺さった矢を的から外すときに矢が抜きやすくなり,ピンだけが的に残ってフィルムだけ引き抜かれることが極力防止できる。2.的に刺さっている矢に次に吹いた矢が重なって前の矢のフィルム奥深くに食い込んでダブル突入の状態になっても,後ろの矢を引き抜いたときにフィ 的に残ってフィルムだけ引き抜かれることが極力防止できる。2.的に刺さっている矢に次に吹いた矢が重なって前の矢のフィルム奥深くに食い込んでダブル突入の状態になっても,後ろの矢を引き抜いたときにフィルムだけが引っ張られて後ろのフィルムからピンが抜け,当該ピンが前の矢のフィル ム内に残る事態も極力防止できる。3.前記楕円形の中心部に対する前記円柱部の配置誤差が極めて小さく製造でき,矢全体の重心も前寄りになるので矢の飛行中におけるフィルム後端の上下方向のブレが少なくなり,的への命中率が高まる。」(【0016】)エ発明の効果 「本発明によれば,矢を的から外すときにピンとフィルムとを一体で引き 抜くことができ,ダブル突入の場合でも後ろの矢のピンが前の矢のフィルムに食い込みにくい矢を得ることができる。また,前記球形や前記楕円形の中心部に対する前記円柱部の配置誤差が極めて小さく製造できる。さらに,本発明によれば,上下方向の重心を均等にすると共に長手方向の重心を前寄りに寄せた,飛行中のブレの少ない的中率の高い矢を得ることができる。」(【0 035】)オ実施形態「図1は,本実施の形態(判決注:請求項1に記載された発明)の矢の構成を示す縦断面図である。 同図に示すように,矢2は丸ピン4と円錐形に巻かれたフィルム6とから なる。 丸ピン4は,図2に示すように,球形である丸型ヘッド8と該丸型ヘッド8と連続していて該丸型ヘッド8から後方に延びる円柱部10とからなる。 丸ピン4は鉄製で表面にメッキが施されている。該円柱部10の横断面の直径は前記丸型ヘッド8の直径よりも小さい。円柱部10の,丸型ヘッド8の 横断面中心に対する配置誤差は,一体成型のため1/100mm以下に抑える にメッキが施されている。該円柱部10の横断面の直径は前記丸型ヘッド8の直径よりも小さい。円柱部10の,丸型ヘッド8の 横断面中心に対する配置誤差は,一体成型のため1/100mm以下に抑えることができる。」(【0038】~【0040】)「ここで,従来の矢の重心比率及び本実施形態の矢(判決注:請求項1に記載された発明)の重心比率をそれぞれ実際に製造した矢5本をサンプル抽出して調べた結果を検討する。図16は従来型の矢24を5本抽出して重心 比率を調べた結果を示した表,図18は本実施形態の矢2を5本抽出して重心比率を調べた結果を示した表,である。 これらの表において「重心」は,重心が矢の先端から何cmの位置にあるかを示している。「比率」は,重心位置が矢先端から矢全長の何%の位置にあるかを示している。 従来例,本実施形態共に5本のなかで若干の個体差はあるものの,重心 比率は本実施形態の矢2が従来の矢24よりも平均で5.0%先端方向に位置した状態になっている。」(【0052】~【0054】)「上述の実施形態では,矢2のピンに丸ピン4を用いたが,丸ピン4の代わりに楕円ピン12を用いることもできる。図3は,楕円ピン12の側面図である。」(【0065】) 「楕円ピン12は,図3に示すように,長手方向断面楕円形であって横断面が円形である楕円型ヘッド14と該楕円型ヘッド14と連続していて該楕円型ヘッド14から後方に延びる円柱部10とからなる。楕円ピン12も鉄製で表面にメッキが施されている。該円柱部10の横断面の直径は前記楕円型ヘッド14の横断面の直径よりも小さい。楕円ピン12の全長は21m mで,フィルムを含めると平均で201mmである。円柱部10の,楕円型ヘッド14の横断面中心に対する配置誤差は,一 前記楕円型ヘッド14の横断面の直径よりも小さい。楕円ピン12の全長は21m mで,フィルムを含めると平均で201mmである。円柱部10の,楕円型ヘッド14の横断面中心に対する配置誤差は,一体成型のため1/100mm以下に抑えることができる。」(【0066】)「<変形例の矢の明細>下記±の値は手作業製造による製造誤差範囲である。 全長・・・201mm±5mm手元側外径・・・13.0mm±0.2mm重量・・・0.89g±0.02g楕円ピンの重量・・・0.406g重心の位置・・・先端から52.8mm±2mm ここで,本変形例の矢の重心比率をそれぞれ実際に製造した矢5本をサンプル抽出して調べた結果を検討する。図17は本変形例の矢16を5本抽出して重心比率を調べた結果を示した表である。この例ではフィルムは従来のものを用いた。」(【0068】【0069】)「これらの表において「重心」は,重心が矢の先端から何cmの位置にあ るかを示している。「比率」は,重心位置が矢先端から矢全長の何%の位置に あるかを示している。5本のなかで若干の個体差はあるものの,重心比率は本変形例の矢16が従来の矢24よりも平均で5.1%先端方向に位置した状態になっている。重量は平均で従来型の矢24よりも0.174g増加した。」(【0070】)「この変形例の矢16を用いて実際に矢を飛ばした。図19は,6段・男 性が立ち姿勢の腹式呼吸で従来型の矢と楕円ピンを装着した本変形例の矢とを飛ばした実施結果の比較を示した表である。実施は,各499回のプレイのなかで10mの距離で7点(的の中心の直径は6cm)に何本当たったかを測定することによって行った。」(【0071】)「結果 とを飛ばした実施結果の比較を示した表である。実施は,各499回のプレイのなかで10mの距離で7点(的の中心の直径は6cm)に何本当たったかを測定することによって行った。」(【0071】)「結果は,7点的中率が格段に上がった。これによって,ピンを丸釘から 楕円ピンに変更するだけでも的中率はかなり良くなることがわかる。」(【0072】) 本件発明の課題,解決手段及び効果の記載等によれば,従前の吹矢の矢として,プラスチックフィルムを円錐状に巻いてその先端に丸釘を固着したものが用いられていたが,その矢に は,①矢を的から外すときに丸釘のピンだけ的に残り,②ダブル突入の場合に後ろの矢のピンが前の矢のフィルムに食い込み,後ろの矢を引き抜くときに後ろの矢のピンが前の矢のフィルム内に残り,③円柱部が必ずしも頭部の中心を通っていないという課題があった。本件発明は,本件発明の構成をとることによって,①ピンの先端部が楕円形であるため,的に刺さった矢を的から外すと きに釘の頭部に「かえし」がなく,それにより矢が抜きやすくなり,ピンだけが的に残ってフィルムだけ引き抜かれることが極力防止でき,②ダブル突入の状態になっても,後ろの矢を引き抜いたときにフィルムだけが引っ張られて後ろのフィルムからピンが抜け,当該ピンが前の矢のフィルム内に残ることを極力防止でき,③上下方向の重心を均等にするとともに,矢全体の長手方向の重 心を前寄りに寄せて,飛行中のブレの少ない的中率の高い矢を得られるという 効果を奏するものであると解される。 2 被告製品のピンが,長手方向断面が「楕円形」(構成要件B,D)である先端部を有しているか(争点1-1)について「楕円」とは,一般的に「円錐曲線(二次曲線)の一。幾何学的には一平面上で二定 2 被告製品のピンが,長手方向断面が「楕円形」(構成要件B,D)である先端部を有しているか(争点1-1)について「楕円」とは,一般的に「円錐曲線(二次曲線)の一。幾何学的には一平面上で二定点(F,F’)からの距離の和(FP+F’P)が一定であるような点 Pの軌跡。」を意味する(乙2)。また,「楕円形」について,「楕円状をなす形,あるいは,それに近い形。」(デジタル大辞泉),「楕円のような形。また,そのような形のさま。小判がた。長円形。側円形。」(精選版日本国語大辞典)と説明されたりする(甲9)。 また,長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状のこたつの天板につ いて,「楕円形こたつ」,「楕円形たまご型卵型天板」と記載されたり,長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状の水色の画像について,「楕円形ブルー水滴」と記載されたりしたものがある(甲10の1,4)。 これらによれば,「楕円形」は,一般的には,幾何学的意味での楕円の形のほか,水滴などともいわれるそれに近い形も含むものであり,また,長手方向の 端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれることがあるといえる。 本件明細書には,「楕円形」の意義につき特段の定義はない。 本件発明の実施例として,「楕円形ヘッド14」とそれと連続して後方に伸びる「円柱部10」を有する「楕円ピン12」が示され,その形状は【図3】のとおりである。この「楕円ピン12」は鉄製で一体成型されたことが記載さ れている(段落【0066】)。【図3】のとおり,「楕円ピン12」は,直線の上辺,下辺を有していて,幾何学的な楕円ではなく,楕円に近い形といえるものである。 なお,本件発明のピンは,先端部と先端部から後方に延びる円柱部とからなるが(構成要件B),一定の強度が必要な吹矢の矢の ,下辺を有していて,幾何学的な楕円ではなく,楕円に近い形といえるものである。 なお,本件発明のピンは,先端部と先端部から後方に延びる円柱部とからなるが(構成要件B),一定の強度が必要な吹矢の矢のピンにおいて,先端部と円 柱部は,一点のみで接するものではなく,一定の範囲で接する。円柱部と先端 部が接している部分について,円柱部を基準とすると,円柱部のうちの最も先端部側と接している部分まで円柱部が伸びているとみることができる。本件明細書の【図3】においても,円柱部と楕円型ヘッドは一定の範囲で接しており,円柱部が楕円型ヘッドの最も先端部側と接している部分を基準として,円柱部がそこまで伸びているということもできる。また,本件発明で先端部と円柱部 の素材が異なることは定められておらず,実施例でも先端部と円柱部は鉄を一体成型したとされており,先端部と円柱部が材質等で限定されるものではない。 そして,前記1意義は,「かえし」がないために矢が抜きやすいこと,上下方向の重心が均等であり,また,従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり,矢全体の 長手方向の重心を前寄りに寄せることにあるといえる。 被告製品のピンの先端部は,「長手方向断面が,前部が曲率の緩い曲線形状,後部が略円錐形となるように円弧を描き,後部の円柱部との接合面が上下に角を有し,前記後部の角と角とを直線で結んだ形状」(構成b)である。 このうち円柱部との接合面の「角」は,被告製品のピンの先端部の根元側の 径(1.6mm)と円柱部の径(1.45mm)との差(0.15mm)によって生じている極めて僅かな段差部分である(甲7の2,乙1)。その段差の小ささからも,被告製品を的や前の矢から引き抜く際に上記段差部分が抵抗になることはないと認められる。した 差(0.15mm)によって生じている極めて僅かな段差部分である(甲7の2,乙1)。その段差の小ささからも,被告製品を的や前の矢から引き抜く際に上記段差部分が抵抗になることはないと認められる。したがって,被告製品には,「かえし」があるとはいえない。なお,実際の被告製品では,吹矢として使用するためにピンの円柱 部にフィルム(ポリプロピレン製,厚さ:約0.04mm)が複数回巻きつけられており,それによってピンの先端部の根元側の径(1.6mm)よりもフィルムを巻きつけた部分の方が大径(2.1mm)になっていて,該段差部分はフィルムにより全面的に隠れている(甲11)。 また,被告製品では,前記被告製品の先端部との円柱部との接合面が直線で 結んだ形状とされている(構成b)のであるが,本件発明についても, のとおり,円柱部が楕円型ヘッドの最も先端部側と接している部分まで伸びているとみると,その接合面は直線状であるということもできるのであり,本件発明で先端部と円柱部の材質等が異なることが定められているわけではないことにも照らし,この点において,本件発明の被告製品との間に差はないということが相当と解される。 さらに,被告製品では,前部が曲率の緩い曲線形状,後部が略円錐形となるように円弧を描いている。しかし,楕円形については,幾何学的意味での楕円の形のほか,それに近い形も含むものであり,水滴と似た形状など,長手方向の端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれることもある(前記ア)。そして,本件明細書によっても,本件発明の「楕円形」は幾何学的意味での楕円に 近い形を含む。また,本件明細書によれば,本件発明の先端部は「楕円形」とすることで,「かえし」がなくなるほか,上下方向の重心が均等であり,従来技術の釘形状の先端部と比 幾何学的意味での楕円に 近い形を含む。また,本件明細書によれば,本件発明の先端部は「楕円形」とすることで,「かえし」がなくなるほか,上下方向の重心が均等であり,従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり,矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せるという技術的意義を有するところ,構成bを有する被告製品の先端部も同じ効果を奏するものであり,被告製品の先端部は,本件発明において は,楕円に近い形であるとして「楕円形」(構成要件B,D)の先端部であるということが相当と解される。 被告は,本件発明の先端部の「楕円形」について,①両端が同じ形状の丸みを備えており,②長手方向中央部に重心の位置があり,③中央部で縦に分割した場合,両分割片同士が同一の形状(線対称)を満たすものというと主張する。 しかし,本件発明では「楕円形」の先端部だけが独立して存在するわけではなく,その後方には円柱部が伸びていて,先端部と円柱部が一定の範囲で接していること,本件発明における先端部を「楕円形」としたことの技術的意義に照らすと,のとおり解することができ,被告が主張するように限定することには理由がない。被告の上記主張は採用できない。 小括 以上によれば,被告製品は,本件発明の技術的範囲に属する。 3 本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)無効理由1(乙11発明に基づく進歩性欠如)(争点2-1)ア乙11カタログは,本件発明の出願前から原告が販売を開始し,現在も販売し続けている吹矢に関する平成20年(2008年)7月発行のカタログ である。上記カタログ(5頁)には,本件発明で従来技術として【図20】として記載されている吹矢と同じ吹矢である乙11吹矢が掲載されており,その構 する平成20年(2008年)7月発行のカタログ である。上記カタログ(5頁)には,本件発明で従来技術として【図20】として記載されている吹矢と同じ吹矢である乙11吹矢が掲載されており,その構成は,円錐形に巻かれたフィルムの先端に,丸釘を錘として利用し,丸釘の円柱部を全て差し込んで固着したものである。証拠(乙11ないし13)によれば,平成20年当時,乙11吹矢が相手方を限定せずに譲渡され ていたと認められ,以下の乙11発明が公然実施されていたといえる。 11a 吹矢に使用する矢であって,11b 長手方向断面が半円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって,該円柱部の横断面の直径が前記半円形の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと, 11c 円錐形に巻かれたフィルムであって,先端部に前記ピンの円柱部全てが差し込まれ固着されたフィルムと,空なり,11d 前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの半円形の部分が錘として接続された11e 矢。 イ本件発明と乙11発明を対比すると,「吹矢に使用する矢であって,先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって,該円柱部の横断面の直径が前記先端部の横断面の直径よりも小さいピンと,円錐形に巻かれたフィルムであって,先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと,からなり,前記フィルムの先端部に連続して前記ピン の先端部が錘として接続された矢」である点で一致し,本件発明では前記ピ ンの先端部の形状が「楕円形」であるのに対し,乙11発明ではピンの先端部は丸釘を用いているため,その形状が「半円形」となっている点で相違する(以下「相違点1」という。)。 ウ原告は,乙11発明のピン の形状が「楕円形」であるのに対し,乙11発明ではピンの先端部は丸釘を用いているため,その形状が「半円形」となっている点で相違する(以下「相違点1」という。)。 ウ原告は,乙11発明のピンの先端部は本件発明の「錘」に該当しないと主張する。 しかし,「錘」とは,一般的に「物の重さを増すために付け加えるもの」をいう(乙17)ことなどに照らせば,乙11発明のピンの先端部の丸釘は「錘」に該当するというべきであるから,原告の上記主張は採用できない。 エ乙6公報には,以下の記載がある。(乙6)「旧来の吹矢が戦闘用であり,又は狩猟用であり,下って射的ゲーム用で あったという歴史的由来に起因して,矢じりが鋭利であり,硬質であったこと等を原因とする傷害・物損等が発生するおそれがあるという問題点があった。」(【0004】)「前項の0007に記載した呼気コンプレッサーとドッキングする飛び道具の矢のドッキング部材は半球体のテールカップとし,そしてヘッドも相 似の球体を形づくることとしている。それ故,仮に人体その他の器物と衝突してもそれらに損傷を与える恐れがなくなる。」(【0008】)「テールカップ7とヘッド10はいずれも飛翔方向の軸の長さが,直交する軸よりも長い長球体乃至は軸の長短が逆の稍扁平な短球体に成型する。…飛び道具の矢Bはテールカップ7とシャフト9及びヘッド10とをプラス チックスで一体成型して作ることができるが,テールカップ7が中空であるのとは逆にヘッド10の内部を充実させ,重心を飛翔の方向に寄せて製する。」(【0017】)オ乙7公報には,以下の記載がある。(乙7)「吹矢の原初が武器又は狩具であり,後に射的ゲーム機となったという歴 史的由来に起因して,その矢じりが鋭利であり,硬 。」(【0017】)オ乙7公報には,以下の記載がある。(乙7)「吹矢の原初が武器又は狩具であり,後に射的ゲーム機となったという歴 史的由来に起因して,その矢じりが鋭利であり,硬質であるという元来の形 質を残存すること等に対する危険性がなお払拭されていないという問題点があった。」(【0005】)「矢じりが木竹,獣骨,石器,銅器,鉄器その他の強固且つ鋭利なものでなければいけないという固定観念を排し,飛び道具の矢の矢じり及び矢羽双方をソフトヘッドで代替し,実質ばかりでなく感覚的にも十分な安全性を追 求する。」(【0008】)「素材としては木材・ゴム等自然物類を初め,比較的柔軟な合成樹脂類に至るまで特に限定しない」(【0011】)「シャフト33両端切り口にゴム又はポリエチレンその他の軟質材料で作る長径10mm短径7mmの円柱体乃至長球体ヘッドa34とヘッドb 44とを固着してある」(【0016】)カ乙9公報には,以下の記載がある。(乙9の1,2)「飛翔体の形状は,好ましくは,実質的に円錐形であり,また,飛翔体の閉止端は尖らせていない。最も好ましくは,飛翔体の尖らせていない閉止端部は,実質的に球状である」(原文4欄21~24行。乙9の2(訳文)8頁 32~33行)「射出物22の尖らせていない閉止端24の考案における主要な関心事は,安全性である」(原文4欄55~57行。乙9の2(訳文)9頁1~2行)キ相違点1について,被告は,乙11吹矢の「半円形」に代えて,先端部の形状を乙6公報,乙7公報及び乙9公報に開示された「楕円形」を採用する ことにより,本件発明の構成に容易に想到できると主張する。 本件発明は,従来技術として,乙11吹矢と同じ吹矢である,先端部に丸 公報,乙7公報及び乙9公報に開示された「楕円形」を採用する ことにより,本件発明の構成に容易に想到できると主張する。 本件発明は,従来技術として,乙11吹矢と同じ吹矢である,先端部に丸釘が差し込まれた形状になっている吹矢が知られていたところ,矢を的から外すときにピンとフィルムを一体で引き抜くことができるなどの課題を解決するため,ピンの先端部が楕円形であり,的から外すときに釘の頭部に「か えし」がないなどの本件発明の構成を有するものである。乙11吹矢におい て,本件発明の上記課題等についての示唆があったと認めることはできない。 被告は,乙11吹矢は,従前の吹矢の矢は矢の先が尖ったものだったところ,矢の先を丸くして当たっても大丈夫なように開発したもの(乙14)であり,安全性を課題としていたことを挙げた上で,乙6公報,乙7公報及び乙9公報に開示された技術を適用することができると主張する。しかし,乙 11吹矢の「半円形」の先端部(11b)は,矢の先が尖ったものではないから,安全性の課題は既に解決されている。したがって,乙11吹矢が安全性を課題としたものであったとしても,乙11吹矢に触れた当業者がその課題を更に解決するために乙6公報,乙7公報及び乙9公報の周知技術を組み合わせようとする動機付けはないといえる。 当業者が,乙11吹矢の「半円形」に代えて,先端部の形状を乙6公報,乙7公報及び乙9公報に開示された「楕円形」を採用することで,本件発明の構成に容易に想到できるとは認められない。 ク以上によれば,本件発明は,乙11発明に基づき進歩性が欠如しているとはいえないから,無効理由1は認められない。 無効理由2(乙4発明に基づく進歩性欠如)(争点2-2)ア乙4公報は,考案の名称を「 ,本件発明は,乙11発明に基づき進歩性が欠如しているとはいえないから,無効理由1は認められない。 無効理由2(乙4発明に基づく進歩性欠如)(争点2-2)ア乙4公報は,考案の名称を「競技用安全吹矢」とする実用新案公開公報であり,その実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明には,以下の記載がある。(乙4)「先端に円頭状の金属製の矢じりを備え,その後部に紙又は合成樹脂材 及び金属箔の単独又は組合せにより形成した前記吹矢筒内にフィットする中空円錐形状の羽根を一体に設けた吹矢」(実用新案登録請求の範囲)「本案は吹矢筒と吹矢と簡単に取替え出来る標的とよりなる競技用安全吹矢に係り,競技勝負の妙味とスリル感及び精神的鍛練と健康維持を兼ねた一種のスポーツ競技として普及せしめる事を目的としたものである。」 (1頁最終段落) 「先端に危険の無いよう円頭形の矢じり(4)を有した金属製の矢軸(5)の後方に紙又は合成樹脂材及び金属箔の単独又は組合せにより次第に拡大形成された前記吹矢筒(3)にフィットする最大外径10~12mmの軽量な中空円錐状の羽根部(6)を篏合固着して全長約10cmに形成してなる吹矢(7)」(2頁下から11行以下) 「以上の説明から明らかなように,この考案の競技用吹矢は矢じり先端が危険な突起のない円頭状としてあるので安全であるばかりでなく,之れが標的面に当たると発泡性素材のクッションボードに突き刺さると同時に小気味の良い音を発して爽快感と競技勝負のスリル感も高く,一般の人はもとより身体障害者の屋外スポ-ツ競技一種として興味を与え充分楽しむ 事が出来,又吹矢は肺活量や精神統ーも必要で心身の鍛錬にも最適である」(5頁第4段落)イ上記アの記載及び乙4公報の【図3】に照らせば,乙4公 外スポ-ツ競技一種として興味を与え充分楽しむ 事が出来,又吹矢は肺活量や精神統ーも必要で心身の鍛錬にも最適である」(5頁第4段落)イ上記アの記載及び乙4公報の【図3】に照らせば,乙4公報には,以下の乙4発明が記載されている。 4a 吹矢に使用する矢であって, 4b 長手方向断面が円頭形の矢じりと該矢じりから後方に延びる矢軸とからなるピンであって,該矢軸の横断面の直径が前記円頭形の矢じりの横断面の直径よりも小さいピンと,4c 中空円錐状に巻かれた紙又は合成樹脂材及び金属箔の単独又は組合せにより形成した羽根であって,先端部に前記ピンの矢軸が途中まで 差し込まれ固着された羽根と,からなり,4d 前記羽根の先端部の先に矢軸を介して前記ピンの円頭形の部分が錘として接続された4e 矢ウ本件発明と乙4発明を対比すると,「吹矢に使用する矢であって,先端部 と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって,該円柱部の横 断面の直径が前記の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと,円錐形に巻かれたフィルムであって,先端部に前記ピンの円柱部が差し込まれ固着されたフィルムと,からなり,前記フィルムの先端部前方に前記ピンの先端部が錘として接続された矢」である点で一致する。他方,本件発明と乙4発明は以下の点で相違する。 (相違点2-1)本件発明ではピンの先端部の形状が「楕円形」であるのに対し,乙4発明では先端部の形状は「円頭形」であり,これが「楕円形」に相当するかが明らかではない点。 (相違点2-2) 本件発明ではピンの円柱部は全て円錐形に巻かれたフィルムに差し込まれているのに対し,乙4発明ではピンの円柱部は途中までフィルムに差し込まれている点。 (相違点2-3) 点2-2) 本件発明ではピンの円柱部は全て円錐形に巻かれたフィルムに差し込まれているのに対し,乙4発明ではピンの円柱部は途中までフィルムに差し込まれている点。 (相違点2-3)本件発明ではフィルムの先端部に連続してピンの楕円形の部分が錘とし て接続されているのに対し,乙4発明ではピンの円柱部は途中までしかフィルムに差し込まれていないため「連続」していない点。 エ原告は,乙4公報には,フィルムの先端部に連続して接続された「錘」が開示されていないと主張する。しかし,乙4公報の「矢じり4」は金属製であるとされているから,これを「錘」と認めることができる。原告の主張は 採用できない。 オ相違点2-1について,本件発明は,従来技術として,先端部に丸釘が差し込まれた形状になっている吹矢が知られていたところ,矢を的から外すときにピンとフィルムを一体で引き抜くことができるなどの課題を解決するため,ピンの先端部が楕円形であり,的から外すときに釘の頭部に「かえし」 がないなどの本件発明の構成を有するものである。乙4公報には,「この考 案の競技用吹矢は矢じり先端が危険な突起のない円頭状としてあるので安全であるばかりでなく」との記載があることなどに照らせば,乙4発明は,安全性を課題としていたものと認められる。乙4公報において,上記の本件発明の課題等についての示唆があったと認めることはできない。そして,乙4発明の「矢じり」は円頭形であり,先が尖ったものではないから,無効理 由1についての説示と同様の理由により,乙4発明に接した当業者が,安全性を課題として,乙6公報,乙7公報及び乙9公報に記載された技術を組み合わせようとする動機付けがあるとは認められない。 したがって,当業者が,乙4発明の「円頭形」 乙4発明に接した当業者が,安全性を課題として,乙6公報,乙7公報及び乙9公報に記載された技術を組み合わせようとする動機付けがあるとは認められない。 したがって,当業者が,乙4発明の「円頭形」に代えて,先端部の形状を乙6公報,乙7公報及び乙9公報に開示された「楕円形」を採用することで 本件発明の構成に容易に想到できるとは認められない。 カ以上によれば,他の相違点について検討するまでもなく,本件発明は,乙4発明に基づき進歩性が欠如しているとはいえないから,本件発明の無効理由2は認められない。 結論 本件発明についての無効理由1及び2はいずれも認められないから,本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえない。 4 特許法102条2項に基づく原告の損害額(争点3) 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,争点3に関連して,以下の事実が認められる。 ア原告の前代表取締役であり,現在の原告代表者の父であるX は,スポーツ吹矢について,平成10年4月に任意団体として日本スポーツ吹矢協会を設立し,その後,文部科学省の認可を得て,平成19年4月に社団法人日本スポーツ吹矢協会を設立した。(乙44)原告は,これまで,吹矢協会に対し,原告の事務所の一部に吹矢協会の本 部を設けるなどして,吹矢協会の賃料,人件費を実質的に負担するなどして きた。(甲35)イ吹矢協会は,令和3年3月時点で,会費を支払っている会員数が3万人を超える団体であり,国内や海外に支部を有している。吹矢協会は,スポーツ吹矢の普及活動や練習会,競技会を開催している。また,段位,級位の認定を行っている。(乙44,69) 吹矢協会が名称を「一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会」に変 協会は,スポーツ吹矢の普及活動や練習会,競技会を開催している。また,段位,級位の認定を行っている。(乙44,69) 吹矢協会が名称を「一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会」に変更した理由の一つに,スポーツ吹矢を単にスポーツ競技として捉えるのではなく,吹矢を楽しむことで,心身の健康のみならず,生活の質の向上や生きがいの創造など,多元的な健康観を追求するという意味を持たせることが挙げられていた。(乙45) ウ原告は,平成22年頃,吹矢協会との間で,スポーツ吹矢等の用具についての取引基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。本件基本契約では,スポーツ吹矢等の用具についての企画や開発,販売を全て原告に委ねることとされており,原告に吹矢協会の公認用具の独占販売権が認められていた。 本件基本契約に基づいて,吹矢協会の会員に対し,原告が製造した吹矢の矢等の用具が販売され,また,大会や段級位認定試験等でも,原告が製造した用具が使用されていた。(乙44)エ平成27年6月,X は死亡した。平成30年5月当時,X の子である原告の代表取締役は,吹矢協会の理事であった。 吹矢協会は,平成30年5月31日に行われた臨時理事会において,①名称を日本スポーツ吹矢協会から日本スポーツウエルネス吹矢協会に変更すること,②本件基本契約について,同年11月末日の契約期間満了の際に更新せず,公認用具の販売について複数企業による競争を導入し,原告のほか,原告以外の企業との間でも公認企業認定について交渉を行うこと,③吹矢協 会の本部を現在地から移転することについて,議論をした。 原告代表者は,上記臨時理事会において,「ダイセイコー(判決注:原告)外しという印象を受けた」などと述べたが,上記① 矢協 会の本部を現在地から移転することについて,議論をした。 原告代表者は,上記臨時理事会において,「ダイセイコー(判決注:原告)外しという印象を受けた」などと述べたが,上記①ないし③の方針については,いずれも賛成多数により上記臨時理事会で承認され,平成30年6月14日に開催された第22回社員総会で,正式に承認された。(以上につき乙43ないし45) オ原告は,平成30年7月,吹矢協会の支部長,公認指導員に対し,「弊社は名称変更など今回の協会の急な方針転換で多大な用具の在庫も抱えることになりそうです。こうした在庫は用具を安定して供給するための備えでした。 弊社は唯一のスポーツ吹矢用具の研究開発と供給者として協会とのパートナーシップに基づいて皆様と一緒にスポーツ吹矢の普及につとめてまいり ました。これまで支部長・公認指導員の皆様と一緒に築いてきた用具ご購入の際の割引システム(普及促進費)も,その一つです。しかし,このたびの協会の方針転換により協会と,これまでのようなパートナーシップを維持することは難しくなりました。つきましては,誠に残念なことですが,割引のシステム(「普及促進費」)も,協会が弊社との用具供給契約の更新をしない ことを決めたため今年,30年11月末日(同契約の満了期日)をもって,一旦,解消させていただかざるを得なくなりました。」などと記載された文書を送付した。(乙33)カ吹矢協会は,平成30年6月から7月頃,当時,原告に代わって用具を供給する会社が存在しなかったことや,原告が保有する在庫の問題があったこ とから,同年11月末日までに原告が製造していた用具については,同年12月以降も吹矢協会の公認用具として販売することを認めた。 原告と吹矢協会は,本件基本契約が 保有する在庫の問題があったこ とから,同年11月末日までに原告が製造していた用具については,同年12月以降も吹矢協会の公認用具として販売することを認めた。 原告と吹矢協会は,本件基本契約が満了した平成30年12月以降も,原告が公認企業の一つとして用具を供給することについての取引条件を協議していた。(以上につき乙34,44) キ吹矢協会は,原告のほかに,新たな用具供給企業を探すこととして,平成 30年7月頃,原告を退社した被告代表者に対し,吹矢に関する用具の製造を依頼し,同年9月頃に内諾を得た。被告は,吹矢用具の開発を進め,遅くとも平成31年1月15日以降,被告製品の譲渡を行うようになった。(乙42,44)ク原告と吹矢協会の間における用具供給についての協議は,本件基本契約の 期間満了日である平成30年11月末日までに合意に至らなかった。吹矢協会では,同年12月1日以降,被告が唯一の公認企業として用具の供給を始めるとともに,原告も上記カの特例により用具を供給し続けることになった。 (乙34,44)ケ原告は,平成30年12月1日,「東京・銀座スポーツ吹矢倶楽部」を設け て,顧客が原告から吹矢用具を購入した際に,同倶楽部から代金の還元を行うこととした。(乙34)原告は,平成31年3月頃,「東京・銀座スポーツ吹矢倶楽部」の会員に向けて,「NEW 矢たまごピンLタイプ」などの販売を開始した。その案内書の末尾には,「弊社販売の吹矢の矢は,公認マークの有無にかかわらず,一 定のクオリティの基に製造しておりますので,安心してご利用いただけます。 ただし,上記商品での大会などでのご利用につきましては,大会主催者等にご確認ください。」などと記載されていた。(乙44,49) 定のクオリティの基に製造しておりますので,安心してご利用いただけます。 ただし,上記商品での大会などでのご利用につきましては,大会主催者等にご確認ください。」などと記載されていた。(乙44,49)コ吹矢協会では,令和元年6月に開催された第23回社員総会で,原告及び原告代表者が吹矢協会と類似する団体の設立や運営等を禁じる内容を含む 覚書を締結することを条件として,原告との間で用具供給に関する契約を締結する方針が決定した。(乙44)サ上記カの特例では,平成30年11月末日までに原告が製造していた用具については同年12月以降も吹矢協会の公認用具として販売できることになっていたところ,吹矢協会は,原告が同月以降も用具を製造し,公認用具 として販売していたのではないかと考え,原告に対する質問をするなどした。 原告は,吹矢協会の質問に対し,吹矢用具について新たな増産はしていないと回答し,在庫数の開示を拒否した。(乙44,46)シ吹矢協会は,令和元年9月12日に開催された臨時理事会,臨時社員総会で,原告との間の公認用具取扱認定契約の交渉を打ち切り,認定契約を締結しないことを決議した。その際,議案の説明として,吹矢協会との約束に反 して原告が平成30年12月以降も吹矢用具を増産し,それを販売していたことから原告との設定契約を締結しないことを考えていること,令和元年12月1日以降は,公認用具としての販売を認めず,矢などに関しては,令和2年10月以降,吹矢協会の段級位認定試験や,協会公認の大会,競技会,講習会では使用禁止とすることを考えていることなどが説明された。(乙3 5,44,46)上記の理事会では,原告の商品について,出席者間で,「12月から使用ができない。会員の持っている 講習会では使用禁止とすることを考えていることなどが説明された。(乙3 5,44,46)上記の理事会では,原告の商品について,出席者間で,「12月から使用ができない。会員の持っている矢が困る。」,「だから1年の猶予をもっている。」,「腐るものじゃないのでたくさん持っている。1年後捨てるしかない。」,「それが心配。どこかで切らないといけない。練習で使ってください。大会・試 験ではできないということ。ご心配もあるが,大体矢が3万5千ケース,1年で大体消化できるだろうという判断。どこかで切らないといけない。先ほども言った通り,公式大会である。地方大会ではいいが試験はダメ。そのようにしていかないとならない。」,「賛成。ただ,心配なのはラボ。4月以降には品揃えを増やすと聞いたが,先日カタログをもらったが,まだ揃っていな い印象を受ける。新しく入会した人は,ラボを使ってもらうが,スタンドもまだない。ブロック大会で買ってくれと言うようにするが,そういうものは大きな溝ができてしまう。総力を挙げて商品生産体制をきちんとやらないと大変なことになると思う。品揃えはきちんとしなければ皆さん納得しない。」,「ワールドフキヤラボに確認した。筒は400gは出ているが中間の300 gがない。女性で欲しい方がいる。用具審査委員会には出ている。会報でい つ頃出るか流してはどうかと話したが,発売のタイミングに合わせてダイセイコーが安売りをかけてくる。前も格安の値段でだされた。そういうことを言っていた。」,「公式だけ使用禁止とするといつまでたっても公認の矢にならないので,試合と名のつくものは全てはっきりとしたほうが良い。」,「公式は地方でも禁止。お願いするしかない。」,「全て禁止にしてほしい。」,「● ●さん(判決注・ママ までたっても公認の矢にならないので,試合と名のつくものは全てはっきりとしたほうが良い。」,「公式は地方でも禁止。お願いするしかない。」,「全て禁止にしてほしい。」,「● ●さん(判決注・ママ)の気持ちはわかるが,規制できない。公式の大会しかない。試験で使えないとなれば公式の用具を使っていくと思う。」,「甘いと思う」,「すこしでも反感を緩やかにしたい。幹部会議できまった。使う側が問題ないよう猶予を持たせる。」,「今の状態がずっと続く。ダイセイコーも売るし,公認指導員に斡旋をしている。」,「今の段階で末端まで支部長・公 認指導員まで言う。それ以上にどうしろとおっしゃっているのか。」,「試合と名のつくものは全て禁止にしてほしい。そういう表現にしてほしいということ。」,「そこまで規制できない。練習試合ではないか。」,「法的には,協会主催は規制が及ぶ,主催しない地方大会は拘束しない(会員でも)。試合を任意の団体が主催する大会がお願いレベルである。」,「後援はどうなるのか」, 「任意の団体と一緒である。」,「規定では,支部,市,サークルも県が統括する。その解釈も明確にしなければならない。規定を見直して,来年提案する。」,「協会の公式行事。当然支部の大会も公式行事となる。これから提案・案内を出そうと思っている。理事会でもめること自体がおかしい。」,「12月にダメとするが,来年までに買う人がいると思う。安売りをしてくる。そこら へんをどうするか。公認指導員をきちんと指導。向こうもアタックをかけてくる。そのバランスをとらなければならない。」,「買うのはだめとは言えない。公認用具として認めないという表現になる。公式行事では使えない。ある程度買う人はいる。徐々に本当の公認用具にしていく。」などといった議論がされていた。(乙46) 。」,「買うのはだめとは言えない。公認用具として認めないという表現になる。公式行事では使えない。ある程度買う人はいる。徐々に本当の公認用具にしていく。」などといった議論がされていた。(乙46) ス吹矢協会は,令和元年9月13日付けで,吹矢協会のブロック長,都道府 県協会長等の関係者に対し,「契約不成立のお知らせ」と題する文書を送付した。そこには,同年12月1日以降に購入した原告の商品は公認用具として認められなくなることや,原告の商品は令和3年10月1日以降の公式行事(段級位認定試験,協会本部主催大会・競技会の他,ブロック・都道府県協会をはじめとする地域での大会・競技会/講習会等)では使用できないこ とが記載されていた。また。そこには「本協会といたしましては株式会社トラストクルー(判決注:被告)/ワールドフキヤラボに,より充実した商品の品揃えを促進するとともに,新しい認定企業の開拓に努力してまいります。」との記載があった。(乙35,44)セ被告製品の売上げは,令和元年9月分は1151万7682円であり,前 月の売上げ(453万3134円)の約2.5倍であった。なお,同年10月分は483万9328円,同年11月分は830万8911円,同年12月分は776万2619円であった。(乙42)被告は,令和2年7月に吹矢の矢の設計を変更し,カエシのあるピンを利用した吹矢の矢にして,その矢を販売し始めた。同月分の売上げは,吹矢の 矢単体(セット品に占める吹矢の矢の売り上げは含まない)で1200万1505円であった。なお,被告製品の売上げは,同年3月分は246万9047円,同年4月分は92万7888円,同年5月分は101万3056円,同年6月分は195万7817円であった。(乙42,弁論の全趣旨) た。なお,被告製品の売上げは,同年3月分は246万9047円,同年4月分は92万7888円,同年5月分は101万3056円,同年6月分は195万7817円であった。(乙42,弁論の全趣旨)ソ原告は,令和元年10月から11月にかけて,吹矢用具についてのセール 販売を行った後,同年12月1日に一般社団法人銀座スポーツ吹矢倶楽部を設立した。(乙36,44)タ令和2年以降に原告の吹矢の矢を購入した顧客として,NPO法人たぶんかネット加賀,日野市老人クラブ連合会,豊里地区自治会連合会,株式会社北欧スポーツが存在する。原告がこれらの顧客に対して販売した吹矢の矢の 代金は,1か所当たり数千円から多くても数万円である。(甲26ないし2 9)チスポーツ吹矢については,吹矢協会のほかに,NPO法人日本吹矢検定,全国吹矢クラブ連合会,一般社団法人日本吹矢レクリエーション協会,三ヶ島流健康吹矢道協会,ヒューストン日本安全吹矢協会,国際吹矢道協会,日本吹き矢連盟,一般社団法人銀座スポーツ吹矢倶楽部などの団体があり,そ れらの会員数は,それぞれ,おおよそ400名程度,250名程度,70~80名程度,不明,不明,1250名以上,1000名程度,2000名程度であることがうかがわれる。それらの団体では,団体が主催する大会を開催したりするほか,その団体の公認用具を定めて,その用具を販売しているところがある。そのような公認用具の矢は,基本的に吹矢協会が公認する矢 の形状や筒の長さとは異なる。(乙44,50ないし54,58ないし61,62)ツ被告は,本件販売期間に,被告製品を販売したことにより,4150万3142円の利益を得た。(争いがない事実) 特許法102条2項の適用の有無(争点3-1) ないし61,62)ツ被告は,本件販売期間に,被告製品を販売したことにより,4150万3142円の利益を得た。(争いがない事実) 特許法102条2項の適用の有無(争点3-1) 被告は,令和元年8月以降の被告の売上げについては,特許法102条2項の推定規定が適用されないと主張する。 被告は,令和元年8月以降は,原告が吹矢協会との合意に従えば吹矢協会の公認マークを付した原告の製品を製造,販売できなかったことを理由として,同月以降の被告の売上げについては,特許法102条2項の推定規定が適用さ れないと主張する。しかし,仮に被告が主張する事情が認められるとしても,それは,原告と吹矢協会との間における債権的な問題を生じ得るにとどまるものであり,同項の適用を左右するものとは認められない。 被告は,令和元年12月1日以降,原告が原告の製造する吹矢用具を吹矢協会の公認用具として販売することができなくなったことを理由として,同日以 降の被告の売上げについては,特許法102条2項の推定規定が適用されない と主張する。しかし,原告が製造,販売した吹矢用具は令和3年9月30日まで吹矢協会の公式行事で使用することができ,令和元年12月1日以降も,吹矢協会の会員も公式行事の練習用その他の目的で原告の吹矢の矢を購入する可能性が十分にあるといえる(上会において原告の吹矢用具が練習用として使用される可能性についての発言 がある。)。このことからしても,被告製品と原告の吹矢の矢には競合関係があるといえ,被告の主張は採用できない。 特許法102条2項に基づく損害額の推定ツのとおり,本件で対象となる期間の被告の利益額は4150万3142円であり,同額が原告の損害と推定される。 ,被告の主張は採用できない。 特許法102条2項に基づく損害額の推定ツのとおり,本件で対象となる期間の被告の利益額は4150万3142円であり,同額が原告の損害と推定される。 推定覆滅事由の有無(争点3-2)ア被告は,令和元年8月以降は,原告が吹矢協会との合意に従えば吹矢協会の公認マークを付した原告の製品を製造,販売できなかったことを理由として,同月以降の売上げについて,少なくとも90%の推定覆滅がされるべきであると主張する。 しかし,被告が主張する事情は,仮にそれが認められるとしても,原告と吹矢協会との間における債権的な問題を生じ得るにとどまるものであり,原告から被告に対する請求における特許法102条2項に基づく推定の覆滅の事由となるものとは認められない。 イ被告は,令和元年12月1日以降,原告が原告の製造する吹矢用具を吹矢 協会の公認用具として販売することができなくなり,また,原告が同日より前に販売した吹矢用具も令和3年10月1日以降の吹矢協会の公式行事において使用することができなくなったから,令和元年12月1日以降の売上げについては少なくとも90%の推定覆滅がされるべきであると主張する。 上イのとおり,スポーツ吹矢は,スポーツ競技というだけでなく, 心身の健康を目的としたものでもある。健康を目的とした需要者の場合, 競技団体の公認があるか否かは商品選択の基準にはならないが,吹矢に関する団体の状況に照らすと,吹矢の矢の需要者には,吹矢に関する団体に属して,その団体の構成員同士で吹矢を楽しみ,また,その団体における段級位の認定を目指したり,団体等が主催する大会への出場やそこでの好成績を目指したりする者も多いと認められる。そして,吹矢に関する団体 その団体の構成員同士で吹矢を楽しみ,また,その団体における段級位の認定を目指したり,団体等が主催する大会への出場やそこでの好成績を目指したりする者も多いと認められる。そして,吹矢に関する団体 には公認用具を販売していることが多いところ,そのような者は,所属する団体が公認用具を販売している場合,通常はその団体の公認用具を購入するといえる。 ウ,ク,スのとおり,遅くとも平成22年頃から平成30年11月30日までは,原告に吹矢協会の公認用具の独占販売権 が認められ,吹矢協会の会員に対して原告が製造した吹矢の矢等の用具が販売され,また,大会や段位認定試験等でも,原告が製造した用具が使用されていた。同年12月1日以降は,被告が吹矢協会の公認企業となったが,原告も前記のとおり,その製造する用具を吹矢協会の公認用具として販売することが認められ,原告と被告の販売する用具の他に吹矢協会 が公認している用具はなかった。 吹矢協会の公認用具についてはこのような状況であったところ,令和元年9月の理事会を経て,吹矢協会は,同年12月1日以降に購入された原告の商品が吹矢協会の公認用具として認められなくなること,それより前に購入した原告の吹矢用具も令和3年10月1日以降は公式行事では使 用できないことを決定し,令和2年12月1日までには,このことが吹矢協会の会員等に周知されたと認められる。他方,被告の製造販売する用具は吹矢協会の公認用具であった。 吹矢協会に所属して吹矢を楽しむ者は,用具を購入する場合には所属する吹矢協会が公認用具としている用具を購入することが多いと考えられ る。また,吹矢協会の年会費は大人1名につき3000円であり(甲25), その年会費の支払に見合う活動として,協会主催の大会や競技会 用具としている用具を購入することが多いと考えられ る。また,吹矢協会の年会費は大人1名につき3000円であり(甲25), その年会費の支払に見合う活動として,協会主催の大会や競技会に出場したり段級位認定試験を受験したりすることを予定する者も多いと認められる。これらのことに,吹矢協会の前記の決定内容等を考慮すると,吹矢協会の会員が令和2年12月1日以降に被告製品を購入する場合には,吹矢協会が公認しているものであることを理由とすることが非常に多かっ たと認められる。被告製品を購入したのがこのような理由である場合には,原告の製品は吹矢協会の公認を受けていないのであるから,被告製品の需要の全てが原告の製品に向かうとはいえない。 他方で,と関係が深く,原告と吹矢協会の会員との間には長年にわたる信頼関係があっ たとシのとおり,公式行事で原告の吹矢の使用を認めない方針について,「すこしでも反感を緩やかにしたい。幹部会議できまった。使う側が問題ないよう猶予を持たせる。」,「買うのはだめとは言えない。公認用具として認めないという表現になる。公式行事では使えない。ある程度買う人はいる。徐々に本当の公 認用具にしていく。」などとの発言がされていた。これらは,原告に対する信頼などから,吹矢協会の会員の中に原告の吹矢用具を引き続き使用したいという意見も存在していることをうかがわせる。そのような事情も考慮すると,令和元年11月末日までに購入した原告の吹矢用具は,令和3年9月30日まで吹矢協会の公式行事で使用することができるのであるか ら,吹矢協会に所属する需要者において,公式行事の練習用等として原告の吹矢の矢を引き続き購入する可能性があったと認められる。 シのとおり,吹矢協会の理事会においても,原告の吹矢用具に あるか ら,吹矢協会に所属する需要者において,公式行事の練習用等として原告の吹矢の矢を引き続き購入する可能性があったと認められる。 シのとおり,吹矢協会の理事会においても,原告の吹矢用具について「練習で使ってください。大会・試験ではできないということ。」との発言があり,これは原告の吹矢が今後も練習用として使用される可能性を示唆するも のといえる。さらに,吹矢協会が令和元年9月13日付けで送付した「契 約不成立のお知らせ」と題する文書では,原告の吹矢用具の使用が禁止される「公式行事」の範囲も明らかでシの吹矢協会の理事会での議論を見ても,使用が禁止される範囲については様々な意見があり,吹矢協会が後援する大会などで原告の吹矢用具を使用することが可能であるか否かは,解釈や今後の規約改正に委ねられる部分があることがうか がわれる。吹矢協会に所属する需要者において,公式行事に該当しない一部の大会では令和3年10月以降も原告の吹矢用具を使用することができることを期待して,原告の吹矢の矢を購入する可能性も否定できない。 被告製品をどのような者が購入していたかイのとおり,スポーツ吹矢は,スポーツ競技というだけでなく,心身の健 康をも目的としたものでもあり,健康を目的とした需要者の場合,競技団体の公認の有無は必ずしも商品選択の基準にはならないともいえる。 会の依頼に応じる形で,吹矢用具の製造,販売を受諾して,その製造販売を開始した。そして,平成31年1月に被告製品の販売を開始して同月か ら一定額の売上げがある一方(乙42),令和元年9月頃に至っても吹矢協会の公認用具についてのカタログや商品ラインアップが不十分な状態であり,理事会においても商品供給が不安視されていた。また,吹矢の矢の製造等を長年行って 一方(乙42),令和元年9月頃に至っても吹矢協会の公認用具についてのカタログや商品ラインアップが不十分な状態であり,理事会においても商品供給が不安視されていた。また,吹矢の矢の製造等を長年行っていた原告においてすら,専ら健康を目的とした需要者に対する販売数量やその額は大きいとはいえない。これらを踏まえると, 吹矢協会と関係のない需要者に対する被告製品の訴求力は相当に小さいというべきであり,被告製品は基本的には吹矢協会の関係者が購入しており,吹矢協会と関係がない需要者が多数ある競合品(吹矢の矢)の中からあえて被告製品を購入していた割合は極めて小さいと推認することができる。 以上によれば,被告製品は,そのほとんどが吹矢協会と関係がある需要 者により購入されたと認めることが相当である。そして,被告製品は,吹矢協会の関係者において吹矢協会の公認用具であることを理由として購入された割合が相当に高いと認められる。原告の製造販売する吹矢用具は令和2年12月1日以降は吹矢協会の公認用具でなかったから上記の理由で購入された被告製品の需要の全てが原告の製造販売する吹矢の矢に 向かうとは認められない。他方,原告の製造する吹矢の矢については,吹矢協会の公認がなくとも購入するとする者もいたことがうかがわれ,被告製品の需要が全く原告の製造販売する吹矢用具に向かわないとはいえない。 被告は,原告の吹矢用具が吹矢協会の公認用具でないことを理由として 令和2年12月1日以降の被告の売上げについての推定覆滅を主張するところ,上記事情に照らせば,同日以降の利益については,65%の割合で損害額の推定が覆滅すると認めるのが相当である。 ウ被告は,本件販売期間の全期間を通じて,ピン抜け防止のための接着剤の接着強度やストッパーの使用 照らせば,同日以降の利益については,65%の割合で損害額の推定が覆滅すると認めるのが相当である。 ウ被告は,本件販売期間の全期間を通じて,ピン抜け防止のための接着剤の接着強度やストッパーの使用による推定覆滅や,被告製品の機能やデザイン などが優れていることによる推定覆滅を主張する。 しかし,原告の吹矢の矢でもストッパーが使用されている(甲33,34)。 また,接着剤の塗布やストッパーの使用などの被告が実施していると主張するピン抜け防止のための処理が,需要者に対して強く訴求されていたことを認めるに足りる証拠はない。被告製品のピンの先端部の形状や軸固定チュー ブの存在についても,それらが原告の吹矢の矢と比較して優れていると認めるに足りる的確な証拠はなく,それらにより需要者が積極的に被告製品を選択すると認めるに足りない。 仮に,被告製品に上記のようなピン抜け防止のための接着剤の接着強度やストッパーの使用,機能やデザインなどに優れた点があったとしても,それ らの点のみをもって需要者に対して被告製品を購入しようとする強い動機 付けになったことを認めるに足りない。 以上によれば,被告が主張する上記の推定覆滅事由は認められない。 エ競合品の存在を理由とする推定覆滅被告は,吹矢協会と競合する団体が販売する吹矢の矢が,市場における競合品に該当するとして,特許法102条2項の推定が覆ると主張する。 スポーツ吹矢については,複数の団体があるところ,団体ごとに吹矢用具に独自の規格を定めることがあり(前記),吹矢の矢に,一般的な規格があるとは認められない。そして,原告は,吹矢協会の規格に従った矢を製造していた。被告も,前記の経緯で,吹矢協会の会員が使用する規格に従った吹矢の矢等を製造,販売することになった に,一般的な規格があるとは認められない。そして,原告は,吹矢協会の規格に従った矢を製造していた。被告も,前記の経緯で,吹矢協会の会員が使用する規格に従った吹矢の矢等を製造,販売することになったのであり,その販売開始から すぐに一定額の売上げがあり,被告製品はそのほとんどが吹矢協会の会員に対して販売されたと推認できる。また,吹矢協会の会員に対しては,原告及び被告が製造した矢以外の吹矢の矢が公認されたことはなく,その会員が,原告又は被告ではない製造者から吹矢の矢を購入することが多かったとは認められない。これらからすると,スポーツ吹矢の矢を製造してい る者が原告以外にいることを理由として,競合品があるとして特許法102条2項の推定が覆滅されことはない。 オ小括上記のとおり,被告が主張する推定覆滅事由は,上記イについて認められる。 原告の損害額の推定は,これによって,令和元年12月分から 令和2年6月分の利益につき,65%覆滅されると認めるのが相当である。 被告が本件販売期間に被告製品を販売したことにより4150万3142円の利益を得たことは当事者間に争いがなく,そのうち令和元年11月までに2797万5785円,同年12月以降1352万7357円の利益を得たと認められるから(乙28,29,42,弁論の全趣旨),原告の損害額 は,以下のとおり,2972万6848円となる(計算の過程で端数が生じ た場合は四捨五入する。以下同じ。)。 (平成31年1月15日から令和元年11月30日まで)2797万5785円(令和元年12月1日から令和2年6月25日まで)1352万7357円×(1-0.65)=473万4575円 (合計)3271万0360円 円(令和元年12月1日から令和2年6月25日まで)1352万7357円×(1-0.65)=473万4575円 (合計)3271万0360円 弁護士費用本件にあらわれた一切の事情を勘案すれば,本件の弁護士費用としては325万円をもって相当と認める。 以上によれば,原告の被告に対する損害賠償請求は3596万0360円の限度で理由がある。 5 差止め及び廃棄請求について 被告は,被告製品については知的財産高等裁判所で非侵害又は無効の判断若しくは特許庁での無効の審決が得られるまでの間,販売を中止することを決定 し,被告のホームページでも終売の告知をしていること(乙43)から,原告の差止請求及び廃棄請求は認められないと主張して,上記差止請求等を争う。 もっとも,既に製造された被告製品が被告の手元に現存していることなどから,被告製品の製造,譲渡等による権利侵害のおそれがあると認められる。 原告は,被告製品の製造に供する金型の廃棄を請求するところ,被告は,被 告製品を製造する際には金型を使用せず,一本ずつ旋盤で削り出していると主張して,上記の廃棄請求を争う。被告が被告製品を製造する際に金型を使用していることを認めるに足りる証拠はなく,原告の金型に対する廃棄請求は認められない。 第4 結論 よって,原告の請求は主文掲記の限度で理由があるからその限度で認容し(主 文第1項及び第2項についての仮執行宣言は相当でないから付さない。),その余は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官柴田義明 裁判官佐伯 主文 由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 理由 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官柴田義明 裁判官佐伯良子 裁判官佐藤雅浩は転補のため署名押印できない。 裁判長裁判官柴田義明

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