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昭和29(あ)3832 賍物寄蔵

裁判所

昭和30年4月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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312 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小林右太郎の上告趣意第一点は原審の認定に副わない事実を前提とする法令違反の主張であり、(原審の認定した事実は所論と異なり、被告人は本件賍物たる石炭をその情を知りながら自己の運転する運搬船に積込んだというにあるから、賍物寄蔵罪の成立することは勿論である。)同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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