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昭和23(れ)2019 強制猥褻致傷、強姦未遂、窃盗

裁判所

昭和24年3月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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636 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人猪股正清上告趣意第一点について。被告人の原審公廷における供述を調書について検討してみると、成る程裁判長との間に所論のような問答があつたことは明らかであるが、これらの被告人の供述だけでは、未だもつて本件犯行当時被告人が心神耗弱の状態にあつた旨の主張が、原審においてなされたものと認めることはできない。従つて、原判決が、この点について何等の判断を示さなかつたことは、所論のごとく判断遺脱の違法があると論定し難いのである。論旨は、それ故に理由がない。同第二点について。所論のごとく、「原審たる名古屋高等裁判所における刑事第二部は裁判長裁判官と外二名の裁判官を以て組成し、審理裁判を為すことを要するものなる」ことについては、現行法上いささかも疑のないところである。そして、判事は、すべて例外なく、裁判官であること、裁判官の中の一細別に属するものであることは、裁判所法第四〇条、第四二条等によつて明らかである。されば、原審公判調書及び判決書に「判事」と記載されていて「裁判官」と記載されていないことは、該書類の適法様式に何等欠けるところはない。論旨は採ることを得ない。よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官宮本増蔵関与昭和二四年三月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 郎裁判官 斎藤悠輔裁判官 岩松三郎

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