昭和27(オ)998 退職金請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人梅原貞治郎、田中章二の上告理由は末尾添付、別紙記載のとおりであ る。

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判決文本文839 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人梅原貞治郎、田中章二の上告理由は末尾添付、別紙記載のとおりである。これに対し当裁判所は左のとおり判断する。 論旨は結局「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず又同法にいわゆる「法律の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決認定の如き場合においては、上告会社の職員退職規程に他の適切な条項があるなど格別の事由がない限り、いわゆる「会社の都合により解雇したるとき」(同規程一条一号)に該当し或はこれに準ずべきものと解するのが相当であつて、原審の此点に関する判断は結局相当である。)なお、原判決の判示は単に本件退職金算定の基準として想定すべき事実を示したものでなく、昭和二三年一月末日を以て本件当事者間の雇傭関係が現に終了したと判断した趣旨であることは全判文を通読すれば自ら明瞭である。そして、本件訴状送達以後雇傭関係の存続していないことについては当事者間に争がなく、また昭和二三年二月一日被上告人が欠勤しはじめて、爾来その給与額に変動のなかつたことは原判示事実から充分窺うことができるから、本件退職金並に遅延損害金(本件訴状送達の翌日以降についてのみ請求がある)の算定に当つては、昭和二三年一月末日雇傭関係が終了した場合と同様に取扱つても、在職期間の点を除けば何等差支ない訳であり、在職期間の点では雇主たる上告人に関する限り計算上何等不利益を生じない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従ひ、全裁判官一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上 利益を生じない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従ひ、全裁判官一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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