【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、申立人は、昭和五五年六月六日神戸地方裁判所に対して特別弁護 人選任の許可及びその特別弁護人による被告人質問
主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、申立人は、昭和五五年六月六日神戸地方裁判所に対して特別弁護人選任の許可及びその特別弁護人による被告人質問の申立をしたところ、同日同裁判所がこれを却下したため、抗告を申立て、同年九月四日大阪高等裁判所が右抗告を理由がないとして棄却したのに対し、本件特別抗告に及んだものであることが明らかである。 ところで、神戸地方裁判所がした右のような却下決定は、刑訴法四二〇条一項にいう「訴訟手続に関し判決前にした決定」にあたり、これに対しては抗告をすることができないのであるから、右決定に対する抗告の申立自体がそもそも不適法であつたものといわなければならない。 したがつて、右抗告の申立が適法であることを前提に、違憲をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反を主張するに過ぎない本件特別抗告の申立は、不適法というべきである。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一〇月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -
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