【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告の趣意のうち、憲法八二条違反をいう点は、準起訴手続の審理及び裁 判が同条にいう「裁判の対審及び判決」にあたら
主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件各抗告の趣意のうち、憲法八二条違反をいう点は、準起訴手続の審理及び裁判が同条にいう「裁判の対審及び判決」にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二三年(つ)第二五号同年一一月八日大法廷決定・刑集二巻一二号一四九八頁、なお昭和三二年(し)第五七号同年一二月二三日第一小法廷決定・裁判集刑事一二二号八〇七頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年九月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -
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