昭和55(し)101 各付審判請求事件についてした棄却決定に対する各抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年9月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意のうち、憲法八二条違反をいう点は、準起訴手続の審理及び裁 判が同条にいう「裁判の対審及び判決」にあたら

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判決文本文486 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意のうち、憲法八二条違反をいう点は、準起訴手続の審理及び裁 判が同条にいう「裁判の対審及び判決」にあたらないことは当裁判所の判例(昭和 二三年(つ)第二五号同年一一月八日大法廷決定・刑集二巻一二号一四九八頁、な お昭和三二年(し)第五七号同年一二月二三日第一小法廷決定・裁判集刑事一二二 号八〇七頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、前提を欠き、その余の点は、事 実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四三三条の抗告理由にあた らない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五五年九月一二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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