【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人毛利将行の上告趣意は憲法三八条三項違反をいうが、共犯者の自白は、憲 法三八条三項に含まれないこと当裁判所の累次の判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人毛利将行の上告趣意は憲法三八条三項違反をいうが、共犯者の自白は、憲法三八条三項に含まれないこと当裁判所の累次の判例の趣旨であつて(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日、刑集三巻六号七三四頁等)、殊に本件においては右必要的共犯者(金員授与者)の供述及びその使者となつた者の供述があるので所論は採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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