【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松浦登志雄同渡辺七郎の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 弁護人松浦登志雄上告趣意第一点について。
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人松浦登志雄同渡辺七郎の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 弁護人松浦登志雄上告趣意第一点について。 所論刑事訴訟規則施行規則第三条第三号が憲法に違反する無効のものでないことは当裁判所判例の示す通りであるから右施行規則の無効であることを前提とする論旨は採用するを得ない(昭和二四年(れ)第二一二七号同二五年一〇月二五日大法廷判決参照)。 同第二点について。 所論公判調書中には原審相被告人Aは公判請求書記載の公訴事実は相違なき旨を述べているし、右公判請求書の公訴事実としては所論現金四五〇円の強取の点がふくまれているから原判決は虚無の証拠によつて判示事実を認定したものではない。 従つて論旨は理由がない。 弁護人渡辺七郎の上告趣意第一点及び第二点について。 論旨第一点においては原審の量刑不当を非難し同第二点は原審の事実誤認を主張するのであるから何れも上告適法の理法とならないものである。 よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 穂積重遠
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