【DRY-RUN】右窃盗被告事件(当庁昭和三一年(あ)第一三四六号)について、昭和三一年七 月一七日当裁判所のなした上告棄却の決定に対し、申立人から別紙のとおり異議の 申立があつたが、右申立は理由があるものとは認められ
右窃盗被告事件(当庁昭和三一年(あ)第一三四六号)について、昭和三一年七 月一七日当裁判所のなした上告棄却の決定に対し、申立人から別紙のとおり異議の 申立があつたが、右申立は理由があるものとは認められない。(拘置所に在所中の 被告人の上告趣意書が拘置所長から裁判所に提出され、裁判所はこれに基き裁判を した場合、その書面の被告人名下その他訂正箇所に捺された指印が被告人以外の者 の手により擅になされたものであることが裁判後に判明しても、右書面の作成、署 名が被告人によつてなされ、被告人自らこれを拘置所長に提出したものであること に疑の余地がない以上、右指印についての瑕疵は裁判を訂正する理由とするに足り ない)。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和三一年九月一一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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